(1)相続税の申告と納税の流れ図 相続の発生から申告までの流れは以下のようになります。(イ)申告期限内に遺産分割が成立した場合 相続の発生から申告までの流れは以下のようになります。 (ロ)申告期限内に遺産分割が成立しない場合
(2)相続税の申告と納税の流れ図(イ)法定申告期限 相続税の法定申告期限は、相続の開始の日から 10 か月です。(ロ)法定申告期限 法定申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合には、未分割の場合の申告と して、法定相続分で申告を行う必要があります。 後日、遺産分割協議が成立した時 に、修正申告又は更正の請求を行います。 なお、未分割の申告の場合、「配偶者の 税額軽減」、「小規模宅地等の評価減」 が受けられません。 ただし、申告期限から3 年以内に分割協議が成立すれば、適用が受けられます。
(3)納税の方法(イ)原則と特例(a)原則 法定申告期限までに、金銭で一括納付することが必要です。 期限までに延納や物納の手続をせずに、未納となった場合には、平成 30 年度においては2か月以内年 2.6%、2か月超年 8.9%の割合の延滞税を支払わなければなりません。(b)特例 法定申告期限までに、金銭で一括納付することが困難な場合には、その一括納 付することが困難な金額を限度として、一定の要件のもとに延納や物納を申請す ることができます。(ロ)延納(a)要件 納付すべき相続税額が 10 万円を超え、かつ、納税義務者について納期限まで に、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい て、その納付を困難とする金額を限度として認められます。 申告書を期限内に提 出し、あわせて延納申請書も期限内に提出する必要があります。 また、延納税額 に相当する担保を提供しなければなりません。 担保の目安としては延納税額と 1回目の利子税の3年分の合計額とします。(b)期間 延納期間は原則として5年以内とされていますが、課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに不動産等の占める割合に応じて、割合が 5/10 以上の場合で 15 年、割合が 3/4 以上の場合 20 年以内の期間の年賦延納が認められます。(ハ)延納 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額 を限度として物納が認められます。 申告書を期限内に提出し、物納申請書も申告期限内に提出していることや、物納 しようとする財産が物納適格財産であることなど要件は細かく、また、非常に厳し いものとなっています (物納についての詳細は、「第4相続税納税対策 1物納要件 とそのクリアーの方法」を参照して下さい。)