(1)
保険料の贈与
(イ)
対策の内容
生命保険を活用した相続税の軽減と納税対策として、保険料を贈与する方法があります。 特に子に保険料を支払う経済力がない場合に使われる方法で、親が子に保険料を贈与して、子が生命保険契約の契約者となります。
(ロ)
留意点
保険料の贈与で注意しなければならないのは、保険料贈与の否認を受けないため に保険料贈与の証拠を残しておくことです。
そのためには、少なくとも、
そのためには、少なくとも、
(a)
贈与契約書を作成します。
親子間の贈与であっても、契約書を作成し、公証人役場で確定日付印を押印し、保管しておきます。
(b)
贈与税の申告を行います。
年間110万円 (基礎控除額) 以下の贈与なら、申告は必要ありませんが、110 万円を超える贈与をし、贈与税の申告をして納税を行い贈与の証拠を残すことも 有効です。
(c)
贈与は銀行等の口座を通し、子の名義で保険料を支払います。
贈与する保険料は親が子名義の口座に振込み、子名義の口座から保険料を支払うことで、振込の事実を明確にしておきます。