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制限納税義務者と無制限納税義務者
相続や贈与により財産を取得した時に日本国内に住所地があるか否か、あるいは、日 本国籍を有するか否かにより、その納税義務の範囲が異なります。住所地とは、「相続税 基本通達 1 の 3・1 の 4 共-5」 で定義されており、それによると 「住所地とは各人の生活 の本拠をいう」 とされています。
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相続税軽減マニュアル
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