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遺産相続トピックス

国による相続

2017.10.20

国による相続|遺産相続の専門的な情報

現在、亡くなった人の遺産を国が「相続」するケースが増えてきています。
そこで、今回は、国による遺産の「相続」についてまとめていきます。

故人の遺産が国庫に納付されるまでの流れ

故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、民法によって定められた法定相続人が遺産を相続することになります。そして、法定相続人は、以下のように決定されます。

  1. 故人に配偶者がいる場合には、当該配偶者は常に相続人となります。
  2. 故人に子がいる場合には、故人の子が、相続人となります。
    故人に子がいない場合には、故人の両親が相続人となります。
    故人に子も両親もいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となります。
  3. 2.に記載したところにより相続人となるべき人が、故人よりも先に亡くなってしまったという場合、当該相続人に子がいる場合には、その子が相続人となります。故人に配偶者がいる場合には、当該配偶者は常に相続人となります。

しかし、これら法定相続人がいない場合、故人の遺産は、国庫に帰属されることになってしまいます。

国庫に納付される遺産の増加

今月4日に厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「生涯未婚率」は、15年時点で男性が23.37%、女性が14.6%であり、過去最高を更新しています。男性の約4人に一人、女性の約7人に一人が、子供も配偶者もいないという状況となっている、ということです。にもかかわらず、このような未婚率の上昇や高齢化に歯止めをかけるための措置を講じることが出来ていません。
したがって、法定相続人がいないというケースは、今後ますます増加していくといえます。

実際、現在、未婚率の上昇や高齢化により、法定相続人がおらず、遺産が国庫に納付されるケースは増加しています。遺産が国庫に納付される金額は年間400億円となっており、この10年で2.5倍に拡大しています。
今後、国の相続額はさらに増加する見込みであり、政府内には、「隠し財源」として注目する向きもあります。

遺言書作成のすすめ

このように、遺言書を作成せずに亡くなり、さらに、配偶者や子、兄弟姉妹等の法定相続人がいない場合、国が自身の遺産を相続することとなります。
しかし、遺言書を作成しておけば、遺産が国庫に帰属することはありません。親身になって介護をしてくれた人に財産を取得させることも可能ですし、ユニセフ等の慈善団体に寄付することも可能となります。自分の意思に沿った財産分けをするためにも、遺言書の作成をおすすめします。