遺産相続トピックス

同性パートナーシップ制度と相続

2017.11.13

同性パートナーシップ制度と相続|遺産相続の専門的な情報

2015年4月1日に、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(いわゆる同性パートナーシップ条例)が施行されたのを皮切りに、各地の市や区で少しずつ同性パートナーシップ制度が導入されはじめています。
渋谷区の制度を例としてみると、同条例10条において一定の要件のもとに、区長が同性カップルに対して、パートナーシップ証明を行うことが出来るとされています。そして、同11条では、「区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。」「 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。」と定めています。

これに基づき、実際の取り組みとしては、各保険会社が生命保険の受取人として同性パートナーを指定することを可能にしたり、各企業が家族手当等の福利厚生制度を同性パートナーにも適用できるようにしたりといったことがなされています。

このような取り組みはさらに広がっていくべきものと考えられますが、条例上はあくまでもパートナーシップ証明を「最大限配慮しなければならない」との抽象的な定めにとどまり、具体的な配慮の内容として何を行うか、は各事業者等にゆだねられている状態といえます。そういった状況において、実際に生活する上では、まだまだ「配慮」が不足しており、不便を感じることも多いというのが実情ではないでしょうか。

相続の分野でも同様です。
同性婚が未だ認められていない現在の日本においては、同性パートナーは「配偶者」ではないため、相続権は認められていません。また、特別縁故者(民法958条の3)として財産を受け取れる場合は限られています。したがって、パートナーにもしものことがあった場合でも、一番の家族といえるパートナーには原則として一銭も財産が入ってこないことになります。
こうした事態を防ぐためにも、遺言の作成は有効です。
遺言を作成しておけば、法律上の相続人と認められない人に対しても、自分の財産を自由に渡すことができます。同性婚が認められるまでの間は、遺言を作成することで対応されることをおすすめします。