遺産相続トピックス
相続にまつわる3つの「放棄」
2017.12.18
1.はじめに
相続の手続きの中で「放棄」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないかと思います。そこで、今回は、相続にまつわる3つの「放棄」の内容や違い、それぞれの「放棄」をする際の注意点などについて、お話しをさせて頂きます。
2.相続放棄とは
まず、「相続放棄」という言葉は、みなさんも耳にされたことがあるのではないでしょうか。「相続放棄」(民法939条)とは、相続人が被相続人から相続すべき遺産(プラスの財産のみならず、マイナスの財産をも含みます。)の全てを相続しない旨を表明することをいいます。そのため、被相続人が多額の債務を負担していた場合などに、「相続放棄」をすべきか否かが問題となります。
「相続放棄」により、最初から相続人ではなかったことになるため、遺産について一切の処分ができなくなります。また、「相続放棄」をしようとすると、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(民法第915条第1項)、家庭裁判所への申述が必要です(民法第938条)。そして、「相続放棄」をする前に、遺産を一部での処分をしてしまうと、承認があったとみなされ(民法第921条1号)、それ以降は、相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
3.相続分の放棄とは
次に、先ほどお話しした「相続放棄」ととても似た言葉で「相続分の放棄」という言葉があります。しかし、これらは全く似て非なるものです。「相続分の放棄」とは、相続の効果それ自体は認めながら、遺産のうちのプラスの財産を放棄して、他の相続人に取得させることをいいます。
「相続分の放棄」には、「相続放棄」とは異なり、期限や方式の定めはありません。そのため、他の相続人に対して、「相続分の放棄」をする旨の意思表示をすることで必要十分です。そして、一番注意をしていただきたい点が「相続分の放棄」をしても、被相続人のマイナスの財産を引き継がないことができないということです。ですから、被相続人のマイナスの財産を引き継がないようにするためには「相続放棄」が必要です。
4.遺留分の放棄とは
最後に「遺留分の放棄」という言葉があります。まず、「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹及びその子らを除いた法定相続人に対して最低限保証された遺産の割合をいいます(民法第1028条)。そして、「遺留分の放棄」とはその最低限保証された権利を放棄するだけで、相続の効果自体は認めるというものです。そのため、例えば、ある相続人が「遺留分の放棄」をしても、ある財産を相続させるという遺産の分割の方法を指定が遺言書によってなされていた場合、その相続人はその財産を受け取ることができます。
「遺留分の放棄」は被相続人の生前に行う場合と死後に行う場合で手続が大きく異なります。まず、生前に行う場合には、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てた上で、その許可を得る必要があります(民法第1043条第1項)。そして、「遺留分の放棄」は、最低限保証された権利を失うものであるから、簡単にはその許可が出ないとされています。そのため、場合によっては、家庭裁判所からの許可が出ず、被相続人の生前の「遺留分の放棄」ができないことがあります。他方、被相続人の死後に「遺留分の放棄」をしようとすれば、単に遺留分減殺請求(民法第1031条)をしなければいいだけで、なんら複雑な手続きは必要ありません。