遺産相続レポート

相続人による生前の預貯金の引出、使途不明金

2018.08.27

相続人による生前の預貯金の引出、使途不明金|遺産相続の専門的な情報

今回は、使途不明金についてお話します。

被相続人の預貯金管理について訴訟になるケース

被相続人の預貯金を被相続人自身が管理せず、同居の子や親密な関係にある兄弟姉妹などが預貯金通帳を預り、管理していることも多いと思われます。 しかし、管理していない他の相続人から見ると、被相続人の預貯金をほしいままにしているように見えることもあり、相続開始後、相続人間の話し合いがまとまらず、訴訟になるケースが多々見受けられます。

引出金の使途について財産を管理している相続人が領収書を保管していれば問題ないのですが、紛失していた場合、領収証を発行した会社によっては一定期間経過した領収書の再発行ができないこともあります。 また、相続人が被相続人から住宅購入資金として2000万円もらったと主張したとしても、その証拠が引出を行っていた相続人の証言しかなく、資金の贈与の事実について十分な証拠がないケースもあります。

財産管理していた相続人による引出の事実が認められた場合で、以上のように使途の証拠が十分にない部分や合理的な説明がつかない部分については相続人が横領したとみられ、他の相続人から法定相続分に基づいた返還を請求されることもあります(この時の請求権を不当利得返還請求権といいます)。 その際には引出時からの利息(民法改正前は年5%、改正後は年3%)が付くため、引出から年数が断ってから請求された場合、引出金の額によっては多額の遅延損害金を支払うことになりかねません。

対策方法について

このような結果を避けるための第1の対策方法としては、引出金から支出した費用の領収書を残し、領収書のない支出(使途)についても帳簿(日記)をつける、被相続人に引出をお願いされた場合にはその会話等を帳簿に記載するといった証拠を残すことが大事です。もしそのような管理ができないのであれば、被相続人に専門家後見人などをつけ、財産管理を任せることも考えられます。

第2の対策方法としては遺言の作成が考えられます。被相続人が遺言を作成しない場合、世話をしていた相続人が他の相続人から法定相続分に従った不当利得金の返還請求を受けることになります。この点については、被相続人が世話をしてくれる相続人に多くの財産を渡す遺言を作ることで、返還請求の金額を減らすことができるため、遺言の作成が大事な対策となります。

ご家族の預貯金の管理を行っている方でご不安な方や、ご家族に財産管理を任せることを検討されていて他の家族との関係でご不安な方は是非弁護士にご相談ください。

このレポート執筆の弁護士

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