遺産相続トピックス

相続税申告における留意点

2017.10.06

相続税申告における留意点|遺産相続の専門的な情報

相続税申告の必要性

親等の被相続人が亡くなり、子等の相続人が被相続人の財産を取得した場合、相続人は、相続税申告をしなければなりません。相続税申告にあたっては、各相続人が、相続財産を申告し、この財産の価額を前提として、納めるべき相続税額を算出し、納税することとなります。
しかし、相続財産の申告漏れがあった場合、本来納めるべき相続税を納めていないこととなります。そして、このような過少申告を行ってしまった場合、本来支払わなければならなかった相続税は当然のこと、過少申告を行ったことに対するペナルティーを含めて、追加の納税を行う義務が発生してしまいます。

このような追加の納税義務を課されることのないよう、正確に相続税を申告しておく必要があります。
そこで、今回は、相続税申告の際に申告漏れとなる典型事例を、2つご紹介します。

生前の現金引出しの取扱いについて

死亡の直前に被相続人の預貯金等を引き出しておけば、相続財産にはならない、と勘違いされる方がいます。
しかし、相続財産とは、被相続人が死亡した時点で所有していた全ての財産をいいます。そして、仮に死亡する直前に被相続人の預金口座から家族が現金を引き出したとしても、その現金は、あくまで死亡した時点での本人の手持現金である、と判断されるため、相続財産に含まれることとなります。例えば、2000万円の預金の内、家族が死亡直前に300万円を引き出したとしても、その300万円はあくまで本人の手持現金である、と判断されてしまいます。

ここで、預金を引き出した後、その預金をタンス等に入れて保管しておけば、税務署に預金の存在を把握されることはないのでは?と思われる方もいるかもしれません。しかし、税務署は、各金融機関から、被相続人の死亡前後の預貯金の入出金履歴や、相続人の預貯金の入出金履歴を取得することができます。仮に、死亡直前に被相続人の預貯金から多額の預金の引き出しがあるにもかかわらず、相続人の誰の預金口座にも振り込まれていないということになれば、税務署は、その現金の行方を捜すため、相続人の自宅にまで来て調査を行います。
したがって、相続財産を減らすために事前に現金を引き出し、タンス等に入れて保管していても、その現金が発見されてしまう可能性は高い、といえます。
さらに、このタンス預金が後に発覚した場合、被相続人の財産を故意に隠匿したことのペナルティーとして、重加算税という多額の納税義務を課せられることとなります。

死亡直前に現金を引き出した場合には、引き出した預金は被相続人の相続財産として申告するようにしてください。

妻や子供名義の預金口座の取扱いについて

相続税対策として、妻や子供名義の預金口座を開設し、当該預金口座へ入金している方がいます。 しかし、当該預金口座の名義人が妻や子供等の相続人であっても、被相続人から妻や子供等の相続人に対する金銭の贈与契約がない場合、当該預金は、あくまで被相続人から妻や子供等に対する貸付金として、被相続人の相続財産である、と判断されてしまいます。
ここで、贈与契約書を作成していれば相続財産として扱われないのではないか、と考えられた方もいるかもしれません。

しかし、贈与契約書を作成していても、実際にその預金口座の管理を被相続人自身が行っており、相続人が自由に預金の出し入れができない状態にあった場合、税務署は、贈与契約不成立と判断し、やはり被相続人の相続財産となってしまいます。

贈与が成立しているかどうかは、贈与税申告の有無、預金通帳の管理状況等の様々な事実関係を見て総合的に判断されるため、相続税対策として、妻や子供名義の預金口座を開設するという場合には、専門家にご相談の上、慎重に行うことをお勧めします。

まとめ

以上の2つは、申告漏れとなってしまうことが比較的多いケースですが、この2つ以外にも、相続税の申告漏れとなってしまうケースは多くあります。

相続税の申告は専門知識と経験を要するものであり、誰もが容易に行うことができるものではありません。
相続税の申告漏れとなってしまうことのないよう、税理士等の専門家にご依頼されることをおすすめします。