遺産相続トピックス
相続放棄で失敗しないための注意点|3か月期限とやってはいけない行為
2017.11.06
1.はじめに
相続放棄とは、相続人が被相続人から相続すべき遺産(プラス財産・マイナス財産を含む)を一切承継しない旨を家庭裁判所に申述する制度(民法第939条)です。特に、被相続人の債務が多額であると疑われる場合には、配偶者・子・兄弟姉妹といった法定相続人が早期に検討すべき手続です。
本稿では、実務上の最新ポイントを整理し、「申立て方法・期限・禁止行為・関連制度」といった注意点を解説いたします。
2.家庭裁判所への申立て
(1)申立ての流れ
相続放棄をするには、まず、被相続人の死亡を知った後、自己のために相続が開始したことを知った時から原則3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。併せて、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人となる者の戸籍謄本などを添付します。
申述後、家庭裁判所からの照会書に記入・返送し、「相続放棄申述受理通知書」が届いた時点で効力が確定します。
(2)申立ての期限・延長制度
原則として、相続を知った日から3か月以内とされています(民法第915条1項)。ただし、被相続人の債務状況が明らかでない等、熟慮が必要と判断される場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長申立てをすることで、期限を延ばすことが可能です。
3.法定単純承認とそのリスク
(1)法定単純承認の意味
相続人が被相続人の財産(預貯金、株式、不動産など)を 全部または一部を処分した場合、あるいは熟慮期間内に放棄・限定承認を行わなかった場合には、単純承認をしたものとみなされ、以後、相続放棄ができなくなります(民法第921条1号)。
(2)実務上の典型的な「処分」行為
預貯金を引き出した、名義変更をした、株式を売却・譲渡した、被相続人の財産を無償で利用した等が、処分行為とされうる典型例です。相続放棄を検討している場合には、これらの行為を熟慮期間内に行わないよう慎重に対応する必要があります。
4.近年の実務動向・補足ポイント
(1)相続登記義務化との関係
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産については、3年以内に相続登記を行う義務が課され、未登記の場合には過料が科される可能性があります。相続放棄をしない場合、所有者不明土地であったり債務等のリスクを考慮して、登記状況・管理状況を早期に確認することが重要です。
(2)相続人の調査・財産の把握
近年、遺産が多数・所在不明債権やデジタル資産が含まれるケースが増加しています。相続放棄を検討する際には、債務の存在・期限・相続財産の所在をなるべく早く把握し、熟慮期間内に申述を検討できるようプロセスを整えておくことが実務的に求められています。
(3)限定承認との選択肢
相続財産のプラス・マイナスの把握が困難な場合には、限定承認(被相続人の債務を承継財産の限度で負う制度)を選ぶ選択肢もあります。限定承認は申述期間内に家庭裁判所への申立てと財産目録の提出が必要で、近年利用が増えています。
(4)税務・債務整理との連動対応
自身が相続放棄を行った後、被相続人の債務(税金・医療費・業務上債務)について、後順位相続人や保証人が支払い義務を問われるケースがあります。自身が相続放棄をする場合でも、他の親族との軋轢を生まぬよう債務整理・税務リスクを含めた総合設計が望まれます。
5.まとめ
相続放棄は、被相続人の債務リスクを避けるための有効な制度ですが、手続き・期限・処分行為の禁止・関連制度との整合性など、実務上の注意点が多く存在します。
特に近年、相続登記義務化・デジタル資産・債務多様化などの新たなリスクも浮上しており、「申述=手続き完結」ではなく、事前調査・専門家相談・連動対応が不可欠です。
当事務所では、相続放棄の申述サポートから債務調査・登記対応・遺産分割まで一貫して支援いたします。お気軽にご相談ください。







