遺産相続トピックス
寄与分と遺言
2017.11.20
遺産分割においてしばしば問題になるのは、被相続人のお世話をしていた方の財産の取得に関する問題です。
法律が決める相続分(法定相続分)は機械的な割合で決まっており、被相続人に対し誰がどのような接し方をしてきたか、などということは基本的に考慮されておりません。
一方で、民法は、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供・財産上の給付及び療養看護等によって被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した者がある場合は、その分相続分において考慮する制度を設けています(904条の2)。
これが「寄与分」制度であり、これにより、例えば3人の兄弟のうち、父親の事業に対し長男が労務の提供を行い、これによって父親の財産が増加したと評価できるような場合、父親の相続に際し長男の寄与分が考慮され、遺産分割における実質的公平が図られるのです。
しかし、寄与分は、意外にも簡単には認められないケースが多くあります。
家族であれば、何かしら被相続人の生活の世話はするでしょうが、それだけでは「特別」の寄与とは認められない場合が多いと思われます。また、入院された被相続人のもとに毎日見舞いに行っており、入院費用を被相続人の資産からねん出していたような場合は、被相続人の財産を維持も増加もさせていないので、寄与分として認められない可能性もあります。どのような世話をしてきたのか、いちいち覚えていなかったり、費用も領収書等がなかったりするケースも多いのではないでしょうか。
とはいえ、被相続人のために人一倍苦労してきた相続人が、他の相続人と同じ取り分というのはいかにも不公平な感じがしますし、被相続人の意思にも反するかもしれません。
そのようなケースを防ぐためには、遺言の作成をおすすめいたします。
例えば、Aさんの身の回りの世話を長年されているAさんの長男Bさんがいて、もし自分がいなくなったらBさんに多めに財産を遺してあげたい、とAさんは思っていたとします。しかし、いざAさんが亡くなった時、当然に他の相続人(二男Cさん、長女Dさん等)も、Aさんと同様に考えて遺産分割するとは限りません。兄妹なのだから、3人平等に分けようという結果になるかもしれませんし、それも一理ある考えです。なにより、Bさんが多めにもらいたい場合は、兄妹であるCさんやDさんに「自分はAの世話をしてきて、CやDはしてこなかったのだから、多めにもらっても良いはずだ」と主張しなければならないことになります。そうなれば、BさんはCさんやDさんと対立する関係になってしまい、今まで良好だった兄妹関係に亀裂が入るおそれもあります。特に、CさんやDさんがお金に困っているような状況であればなおさらです。
やはり、ご自身の財産をどのように分けたいかというご意思は、ご本人にしか分からないことですから、遺言書を作成し、自身の意思を明確に遺しておくことで、不要な対立を防止することにもなると考えます。