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相続の範囲

事業承継マニュアル

第3章

事業財産の承継

集合写真
第1

法定相続による承継

2

相続の範囲

株式や社用地等の事業財産は、相続財産となるのでしょうか。ここで、どのようなものが「相続」の対象(相続財産)となるのかを考えてみます。
民法は、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継すると規定しています。「財産に属した一切の権利・義務」とは、財産法の法律関係一 切を指し、物権や債権・債務のほか、財産法上の法律関係から生じるすべての効果を意 味します。事業承継において、最も重要な相続財産は会社株式(有限会社の場合は出資 口)ですが、これも、他の財産と同様に相続の対象となります。
なお、被相続人の財産に属するもののうち、例外的に、「被相続人の一身に専属するも の」は相続されません。年金受給権等です。また、祭祀関係財産は承継のルールが異な ります(民法897条参照)。

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