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売買による承継で、売却した個人に課税される所得税の納税

事業承継マニュアル

第4章

事業財産の承継と税

集合写真
第2
納税方法
4

売買による承継で、売却した個人に課税される所得税の納税

(1)
原則
売買(譲渡)があった年の翌年3月15日までに金銭で一括納付しなければなりません。ただし、振替納税制度を選択した場合には、約1ヶ月後の4月20日前後に納税者の指定口座より引き落しがされます。
(2)
特例
延納
(a)
要件
納付すべき所得税額の1/2に相当する金額以上の所得税を、納付期限(3月15日)までに納付し、あわせて同日までに所定の事項を記載した延納届出書を提出しなければなりません。
(b)
期間
残額の延納税額については、1/2以上の納付をした年の5月31日まで期間その納税を延期することができます。
(c)
利子税
延納の許可を受けた場合には、一定の方法により計算した利子税を延納税額と併せて納付しなければなりません。

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