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相続分

事業承継マニュアル

第3章

事業財産の承継

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第1

法定相続による承継

3

相続分

遺産に対する共同相続人の分け前の割合を相続分といいます。ある相続人が具体的にどれだけの財産を相続するかは、相続財産の額に当該相続人の相続分を乗じて算定されることとなります。
法律の定めた割合によって算定された相続分を法定相続分といいます。これに対し、 被相続人が、遺言で共同相続人の相続分を定める(または、これを定めることを第三者 に委託する)場合の相続分を、指定相続分といいます。
法定相続分は、どのように定められているのでしょうか。これは、共同相続人が被相 続人とどのような関係をもつ人で構成されているかによって異なります。
(1)
配偶者と子が共同相続人であるとき
配偶者は2分の1、子は子全員で2分の1となります。子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされ、子1人の法定相続分=2分の1×子の人数分の1となります。
(2)
配偶者と直系尊属が共同相続人であるとき
配偶者は3分の2、直系尊属はその全員で3分の1となります。直系尊属各人の相続 分は、実父母・養父母の区別なく、均等となります。父母の代の者が一人もいないとし ても、祖父母の代の者がいれば、このような者が父母同様に相続分をもつこととなります。
(3)
配偶者と兄弟姉妹が共同相続人であるとき
配偶者は4分の3、兄弟姉妹はその全員で4分の1となります。兄弟姉妹各人の相続分は均等ですが、父母の双方を同じくする者とその片方のみを同じくする者(たとえば腹違いの兄弟)がいれば、後者の相続分は前者の2分の1です。
(4)
配偶者がなく、子、直系尊属または兄弟姉妹だけが共同相続人であるとき
子、直系尊属または兄弟姉妹は、相続財産の全体について、上記にしたがって相続分 を有します。
(5)
代襲相続人がいるとき
被相続人よりも先に死亡しあるいは相続権を失った子がいる場合、その者に子(被相続人からみれば孫)がいれば、その死亡しあるいは相続権を失った者(被代襲者)の代 わりに、その孫が相続人となります(代襲相続人)。代襲相続人の相続分は、その死亡し た(あるいは相続権を失った)子が受けるはずであったもの、すなわち、その指定相続分または法定相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の配偶者は代襲 相続人とならないために、代襲相続人間の相続分は、上記(4)と同様になります。代襲相 続人となるべき被相続人の孫が被相続人よりも先に死亡しあるいは相続権を失っている 場合には、その子にも代襲相続が認められます。
代襲相続は、被相続人よりも先に死亡しあるいは相続権を失った兄弟姉妹がいる場合 にも認められており、この場合、そのような兄弟姉妹(被代襲者)の子(被相続人から みれば甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、被相続人の子に代襲相続が発生する 場合とは違い、兄弟姉妹の孫の代以下には代襲相続権は認められていません。

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