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遺言によってできること
①
としては、遺言執行者の指定または指定の委託、後見人または後見監督人の指定、相続分の指定または指定の委託、遺産分割方法の指定または指定の委託、遺産分割の禁 止、相続人の担保責任の指定、遺贈減殺方法の指定、があります。
②
としては、信託法上の信託、財産の処分(遺贈)及び寄附行為、子の認知、相続人 の廃除またはその取消、祭祀の承継者の指定、があります。
ここから見て取れるように、遺言は、財産を承継させるための手段です。オーナーの 会社における職務上の地位等は、遺言によって承継させることができません。事業承継 としては、オーナーの財産である株式を後継者に承継させ、これをもとに株式支配を行 わせるということが中核となります。