ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

遺言能力

遺言能力一覧

遺言 遺言能力認知症遺言の撤回

判例No. 1073

東京地方裁判所 平成27年(ワ)26976号 遺言無効確認等請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)26976号
判決日付平成28年12月7日
判示事項すでにある遺言を撤回する遺言に関して遺言者の遺言能力が争われた事案につき、診断書や要介護認定調査票の記載を基にすると、遺言の前後において、被相続人の判断能力に特段の問題はないこと、遺言の動機や経緯はそれが明確に表示されていない限り、事後に第三者がその真意を確定することは困難で、経緯が明らかでないことをもって遺言能力がないとはいえないこと、遺言は公正証書により作成されており、意思確認手続が踏まれていること等を考慮し、遺言能力を肯定した。
遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症公正証書遺言

判例No. 1041

東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号
判決日付平成25年3月6日
判示事項

以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。


遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症

判例No. 1029

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5482号 遺言無効確認請求、共同訴訟的当事者参加控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成19年(ネ)第5482号
判決日付平成21年8月6日
判示事項

遺言作成当時87歳の高齢者の自筆証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には見当識障害、記憶障害等の症状があり、アルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症によりやや重い痴呆状態にあったものと認められ、遺言能力に欠けていたとして、原告らの請求を認め、自筆証書遺言が無効であると判断した事例。


遺言 遺言能力認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1028

大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第400号 遺言無効確認請求控訴事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第400号
判決日付平成21年6月9日
判示事項

公正証書遺言において遺言者が自己の氏名を正確に記載しなかったとしても、遺言書作成に至る経緯、遺言者の判断能力、専門家の立ち合いなどの事情を考慮して、遺言者が自己の氏名として署名したと認められるときは、民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとされた事例。


遺言 遺言の方式自筆証書遺言遺言能力

判例No. 1011

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第21091号
判決日付平成18年12月26日
判示事項

自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることを要するとした上、本件の遺言者は自書能力を有していたとは断じ難い上、被告が本件遺言書作成の際にした添え手は、単に始筆、改行、字の間配りや行間を整えるため亡二郎の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、又は亡二郎の手の動きが望みに任され、被告から単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、その筆跡上、被告の意思が介入した形跡のないことが判定できるようなものではないとして、遺言書を無効と判断した事例。


遺言 遺言能力認知症公正証書遺言

判例No. 1009

横浜地方裁判所 平成17年(ワ)第678号 遺言無効確認請求事件

事件番号横浜地方裁判所判決/平成17年(ワ)第678号
判決日付平成18年9月15日
判示事項

遺言作成当時85歳の老人の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には記憶障害、見当識障害等があり、中等度から高度に相当するアルツハイマー型の認知症に陥っており遺言能力がなかったとして、原告らの請求を認め、公正証書遺言が無効であると判断した事例。

遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症

判例No. 1008

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19308号
判決日付平成18年7月25日
判示事項

認知症により、記憶障害、徘徊、失見当識などの症状がある高齢者(88歳)が作成した自筆証書遺言について、遺言者が遺言能力を欠くものであって、無効であるとされた事例。