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相続一般 特別縁故者

判例No. 1018

大阪高等裁判所 平成20年(ラ)第973号 特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件

事件番号大阪高等裁判所決定/平成20年(ラ)第973号
判決日付平成20年10月24日
判示事項

被相続人の父の妹の孫である申立人とその配偶者が、被相続人の老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くした上、相当額の費用を負担して被相続人の葬儀の主宰や供養を行っている事情の下においては、被相続人の通常の親族としての交際ないし成年後見人の一般的職務の程度を超える親しい関係にあり、被相続人からも信頼を寄せられていたものと評価することができ、民法958条の3の特別縁故者に該当するものと認められる。