相続一般

相続一般一覧

相続一般 相続放棄相続債務

判例No. 1002

東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号
判決日付 平成15年9月18日
判示事項

被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。

相続一般 確認訴訟相続人の地位共同相続人相続欠格

判例No. 1003

最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件

事件番号 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号
判決日付 平成16年7月6日
判示事項

共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。

判決要旨

被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。

相続一般 親権者遺贈財産管理

判例No. 1013

東京高等裁判所 平成18年(ネ)第1818号 相続権確認等請求控訴事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第1818号
判決日付 平成19年5月30日
判示事項

「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。」と規定する民法830条1項について、受遺者である子の親権者の一方が、遺言により他方の親権者の管理権を奪い、管理人を指定することも、同条により認められるとされた事例。


相続一般 特別縁故者

判例No. 1018

大阪高等裁判所 平成20年(ラ)第973号 特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成20年(ラ)第973号
判決日付 平成20年10月24日
判示事項

被相続人の父の妹の孫である申立人とその配偶者が、被相続人の老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くした上、相当額の費用を負担して被相続人の葬儀の主宰や供養を行っている事情の下においては、被相続人の通常の親族としての交際ないし成年後見人の一般的職務の程度を超える親しい関係にあり、被相続人からも信頼を寄せられていたものと評価することができ、民法958条の3の特別縁故者に該当するものと認められる。


相続一般 自社株権利行使者の指定

判例No. 1021

大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 総会決議存否確認請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件番号 大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号
判決日付 平成20年11月28日
判示事項

相続発生により発生した株式の準共有状態は、遺産分割が終了するまでの暫定的な状態であるにすぎないので、会社法106条に基づく共有株式の権利行使者の指定は、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要である。それにもかかわらず、共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく、単に形式的に協議をしているかのような体裁を整えただけで、実質的には全く協議をしていないまま、いわば問答無用的に権利行使者を指定したと認められるような場合は、権利の濫用であって、許されないとした事例。