相続一般
相続一般一覧
判例No. 1027
最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第226号 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第226号 |
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判決日付 | 平成21年6月2日 |
判示事項 | 保険金の指定受取人が死亡した場合に、保険契約者が新たな受取人を指定しないまま死亡した場合、当初の受取人の相続人が保険金の受取人となる旨定める旧商法676条2項は、生命保険の指定受取人とその推定相続人が同時に死亡した場合にも類推適用されるか。 |
判決要旨 | 旧商法676条2項は本件の場合にも類推適用されるところ、「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいい、保険の指定受取人とその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合には、当該相続人は旧商法676条2項の「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には該当せず、その順次の相続人は保険金の受取人にはならない。 |
判例No. 1044
最高裁判所大法廷 平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号 | 最高裁判所大法廷決定/平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 |
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判決日付 | 平成25年9月4日 |
判示事項 | 改正前民法900条4号但書前段(婚外子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定めた規定)は憲法14条1項に反するか。 上記規定を違憲とする最高裁判所の判断は、他の相続における上記規定を前提とした法律関係にどのような影響を及ぼすか。 |
判決要旨 | 民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。 本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続についてなされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。 |
判例No. 1048
最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号 |
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判決日付 | 平成26年2月14日 |
判示事項 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。 |
判決要旨 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 |
判例No. 1052
東京高等裁判所 平成25年(ラ)第1685号 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成25年(ラ)第1685号 |
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判決日付 | 平成26年3月27日 |
判示事項 | 平成22年8月8日に開始した相続について、相続人が被相続人の債務の存在を認識した日(平成25年3月26日)が相続放棄の熟慮期間の起算日であるとして、平成25年4月2日になされた相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述が受理された事例。 |
判例No. 1054
神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年(ワ)第1048号 生命保険金請求事件
事件番号 | 神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第1048号 |
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判決日付 | 平成26年12月16日 |
判示事項 | 保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「法定相続人」と指定した場合、被保険者の死亡により具体化した保険金請求権は各相続人の固有財産となるから、(1)各相続人が相続放棄をしても、(2)各相続人が保険金請求権を放棄する旨の意思表示をしても、当該保険金請求権が他の相続人に帰属したり、被相続人の相続財産に帰属したりすることはないとされた事例。 |