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相続分の指定

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遺留分 特別受益持ち戻し免除相続分の指定

判例No. 1039

最高裁判所第1小法廷 平成23年(許)第25号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

事件番号最高裁判所第1小法廷決定/平成23年(許)第25号
判決日付平成24年1月26日
判示事項

遺言による相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合、各相続人の相続分はどのように修正されるか。


特別受益に当たる贈与について持戻し免除の意思表示がなされている場合に、遺留分減殺請求がなされたことによる相続分の算定方法。


判決要旨

相続分の指定が、特定の財産を処分する行為ではなく、相続人の法定相続分を変更する性質の行為であること、及び、遺留分制度が被相続人の財産処分の自由を制限し、相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することをその趣旨とするものであることに鑑みれば、遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正されると解するのが相当である。


被相続人が、特別受益に当たる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。そこで、被相続人の当該意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合、当該贈与に係る財産の価額は、上記意思表示が遺留分を侵害する限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。