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当事者適格

当事者適格一覧

相続一般 当事者適格相続分の譲渡確認訴訟共同相続人

判例No. 1048

最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件

事件番号最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号
判決日付平成26年2月14日
判示事項

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。

判決要旨

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。

養子縁組 当事者適格縁組意思

判例No. 1026

大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2947号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第2947号
判決日付平成21年5月15日
判示事項

相続財産法人である被控訴人は、本件養子縁組が無効であるか否かによって相続に関する地位に直接影響を受ける者として、本件養子縁組の無効確認を求める法律上の利益を有するというべきであり、原告適格を欠くとはいえないとした事例。


民法802条1号にいう「縁組をする意思」とは、真に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をいうものと解すべきであり、したがって、たとえ縁組の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいては、当事者間に、一応法律上の親子という身分関係を設定する意思があったといえる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として用いられたもので、真に親子関係の設定を欲する意思に基づくものでなかった場合には、縁組は、当事者の縁組意思を欠くものとして、その効力を生じないものと解すべきであるとした上で、親子関係は必ずしも共同生活を前提とするものではないから、養子縁組が、主として相続や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても、直ちに縁組意思に欠けるということはできないが、当事者間に財産的な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく、純粋に財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には、縁組意思があるということはできないとした事例。



養子縁組 当事者適格縁組意思

判例No. 1019

大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号

事件番号大阪家庭裁判所判決/平成19年(家ホ)第348号
判決日付平成20年10月28日
判示事項

亡甲の亡夫とその前妻との間の子らの申立により選任された相続財産管理人が原告となって、亡甲と被告との間の養子縁組の無効確認を求めた事案について、原告に当事者適格がないとの被告の本案前の主張は理由がないとし、本件養子縁組は、養親の縁組意思及び届出意思を欠いており無効と認め、原告の請求を認容した事例。


養子縁組 当事者適格

判例No. 1015

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第799号 養子縁組取消請求控訴事件

事件番号さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号
判決日付平成19年7月25日
判示事項

詐欺による養子縁組の取消請求権は養親又は養子だけが有するとして、養親の実子からの縁組取消しの訴えが却下された事例。