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認知症

認知症一覧

遺言 遺言能力認知症遺言の撤回

判例No. 1073

東京地方裁判所 平成27年(ワ)26976号 遺言無効確認等請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)26976号
判決日付平成28年12月7日
判示事項すでにある遺言を撤回する遺言に関して遺言者の遺言能力が争われた事案につき、診断書や要介護認定調査票の記載を基にすると、遺言の前後において、被相続人の判断能力に特段の問題はないこと、遺言の動機や経緯はそれが明確に表示されていない限り、事後に第三者がその真意を確定することは困難で、経緯が明らかでないことをもって遺言能力がないとはいえないこと、遺言は公正証書により作成されており、意思確認手続が踏まれていること等を考慮し、遺言能力を肯定した。
養子縁組 意思能力認知症

判例No. 1045

東京高等裁判所 平成25年(ネ)第3994号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成25年(ネ)第3994号
判決日付平成25年9月18日
判示事項

被相続人には控訴人らからの養子縁組の申し入れに応じる動機があったこと、本件縁組の届出書の署名欄に記載されている被相続人の筆跡が被相続人のものとされる署名に酷似していること、仮に認知症だとしてもその症状は軽度であり、養子縁組の意義を常識的に理解し得る能力を有していたものと認めることができること等から、高齢者のした養子縁組を無効とした原判決を取り消し有効とした事例。


養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1042

広島高等裁判所 平成25年(ネ)第35号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号広島高等裁判所判決/平成25年(ネ)第35号
判決日付平成25年5月9日
判示事項

認知症の高齢者を養親とする養子縁組について、縁組当時、同人の意思能力又は縁組意思がなかったと認めることは困難であるなどとして、養子縁組無効確認請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例。


遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症公正証書遺言

判例No. 1041

東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号
判決日付平成25年3月6日
判示事項

以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。


養子縁組 意思能力認知症

判例No. 1040

長野家庭裁判所諏訪支部 平成23年(家ホ)第1号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号長野家庭裁判所諏訪支部判決/平成23年(家ホ)第1号
判決日付平成24年5月31日
判示事項

養子縁組をなすにあたって求められる意思能力ないし精神機能の程度は、格別高度な内容である必要はなく、親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解しうる程度であれば足りると解されるところ、養親の認知症は、診断当初は、軽度のものであったところ、その後本件縁組までの間、どの程度進行したかに関する情報が少なく、本件縁組直前の主治医の意見では、同時期の介護認定のための調査結果よりも軽度の評価に留まること、本件縁組及び本件各贈与に関わった司法書士も養親について本件各不動産の被告への名義変更に関してよく理解していたと述べていること、本件縁組届の記載から特段不自然な点はうかがわれないことに鑑みれば、本件縁組当時、養親に養子縁組をなす意思能力がなかったとまでは認めることはできず、認知症の老人のした養子縁組届につき、意思能力又は縁組意思がなかったとまでは認められないとして、養子縁組無効確認請求を棄却した事例。

養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1035

名古屋家庭裁判所 平成21年(家ホ)第264号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号名古屋家庭裁判所判決/平成21年(家ホ)第264号
判決日付平成22年9月3日
判示事項

被告や乙夫婦による甲の世話等の事実からみれば、甲が被告や乙家族に対する感謝の念から、被告や乙家族に対し、被告との養子縁組を希望する発言をしたことがあったことは認められるが、他方で、甲は、丙の妻丁に対しては、自分の面倒を丙の妻丁に依頼する発言をし、戊に対しては、被告との養子縁組に否定的な発言をしていたものであり、かかる甲の行動や、同人の当時の年齢・心身状態からすると、同人の弁識力・判断力等にかなりの衰えがあったと認められ、その場の状況次第では、真意の如何とは別に、たやすく身近な人の意向に沿う発言をするような精神状態にあったと推認できること、また、甲は認知症等と診断され、寝たきりのため全面的に介助が必要な状況にあり、医師等の問いかけに反応せず、呼名に「はー」と応えるのみで、意味不明の奇声を発し、意思疎通が可能な状況ではなかった等の理由から、認知症等に罹患した養親に養子縁組の意思がなかったとして養子縁組無効確認請求が認容された事例。

養子縁組 認知症縁組意思

判例No. 1030

名古屋家庭裁判所 平成20年(家ホ)第366号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号名古屋家庭裁判所判決/平成20年(家ホ)第366号
判決日付平成21年11月20日
判示事項

亡甲の兄である原告が、被告と甲との間の養子縁組の無効確認を求めた事案において、甲には前頭側頭葉型認知症が疑われ、躁状態による脱抑制、人格変化が認められる問題行動も起こしていたのであるから、原告に対する一時の反発感情から、養子縁組の効果についてよく理解せず、本件養子縁組をしたと推認し、養子縁組の無効を確認した事例。


遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症

判例No. 1029

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5482号 遺言無効確認請求、共同訴訟的当事者参加控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成19年(ネ)第5482号
判決日付平成21年8月6日
判示事項

遺言作成当時87歳の高齢者の自筆証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には見当識障害、記憶障害等の症状があり、アルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症によりやや重い痴呆状態にあったものと認められ、遺言能力に欠けていたとして、原告らの請求を認め、自筆証書遺言が無効であると判断した事例。


遺言 遺言能力認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1028

大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第400号 遺言無効確認請求控訴事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第400号
判決日付平成21年6月9日
判示事項

公正証書遺言において遺言者が自己の氏名を正確に記載しなかったとしても、遺言書作成に至る経緯、遺言者の判断能力、専門家の立ち合いなどの事情を考慮して、遺言者が自己の氏名として署名したと認められるときは、民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとされた事例。


遺言 認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1020

東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第15630号
判決日付平成20年11月13日
判示事項

遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当であるとした上、遺言書作成の際に、遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、言語をもって陳述していないときは、民法969条2号の口授があったものとは認められないとした事例。


遺言 認知症公正証書遺言

判例No. 1012

大阪高等裁判所 平成18年(ネ)第2970号 遺言無効確認請求控訴事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2970号
判決日付平成19年4月26日
判示事項

認知症により入院中の高齢者(91歳)の公正証書遺言について、認知症の症状が増悪していたこと、作成当時の体調が不良であったこと等から、遺言者が遺言能力を欠くものであって無効であるとされた事例。


遺言 遺言能力認知症公正証書遺言

判例No. 1009

横浜地方裁判所 平成17年(ワ)第678号 遺言無効確認請求事件

事件番号横浜地方裁判所判決/平成17年(ワ)第678号
判決日付平成18年9月15日
判示事項

遺言作成当時85歳の老人の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には記憶障害、見当識障害等があり、中等度から高度に相当するアルツハイマー型の認知症に陥っており遺言能力がなかったとして、原告らの請求を認め、公正証書遺言が無効であると判断した事例。

遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症

判例No. 1008

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19308号
判決日付平成18年7月25日
判示事項

認知症により、記憶障害、徘徊、失見当識などの症状がある高齢者(88歳)が作成した自筆証書遺言について、遺言者が遺言能力を欠くものであって、無効であるとされた事例。