遺言
遺言一覧
判例No. 1058
大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件
事件番号 | 大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号 |
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判決日付 | 平成27年7月22日 |
判示事項 | 成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。 |
判例No. 1001
東京高等裁判所 平成15年(ネ)第869号 土地持分移転登記請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ネ)第869号 |
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判決日付 | 平成15年5月28日 |
判示事項 | 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力を生じないとする民法994条1項が死因贈与についても準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われるとされた事例。 |
判例No. 1062
最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1458号 |
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判決日付 | 平成27年11月20日 |
判示事項 | 遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に斜線を引く行為が、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当するか。 |
判決要旨 | 遺言者により自筆証書遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜線が引かれている場合、遺言書に記載された遺言のすべての効力を失わせるという遺言者の意思が表れているとみるのが相当であり、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当し、遺言者による遺言の撤回が認められる。 |
判例No. 1008
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19308号 |
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判決日付 | 平成18年7月25日 |
判示事項 | 認知症により、記憶障害、徘徊、失見当識などの症状がある高齢者(88歳)が作成した自筆証書遺言について、遺言者が遺言能力を欠くものであって、無効であるとされた事例。 |
判例No. 1064
東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第15323号 |
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判決日付 | 平成28年3月25日 |
判示事項 | 2枚からなる自筆遺言証書の遺言者の署名下に押印がなく、実印による契印のみがある場合であっても、我が国一般の慣習に照らすと、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものであるから、遺言者は、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられ、民法968条1項所定の「押印」の要件を満たすといえるので、遺言は有効であるとした事例。 |