遺言
遺言一覧
判例No. 1046
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第45043号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第45043号 |
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判決日付 | 平成25年10月24日 |
判示事項 | 財産の分割方法について書かれた書面に、署名と、片仮名を崩したサイン様のもの及び平仮名を○で囲った略号が記載されている場合において、我が国では押印に押印に代えてサイン、略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められないとした上、本件の書面は遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできないとし、自筆証書遺言の方式を欠いたものとして無効とされた事例。 |
判例No. 1056
さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
事件番号 | さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号 |
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判決日付 | 平成27年3月23日 |
判示事項 | 遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。 遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。 |
判例No. 1058
大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件
事件番号 | 大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号 |
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判決日付 | 平成27年7月22日 |
判示事項 | 成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。 |
判例No. 1001
東京高等裁判所 平成15年(ネ)第869号 土地持分移転登記請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ネ)第869号 |
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判決日付 | 平成15年5月28日 |
判示事項 | 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力を生じないとする民法994条1項が死因贈与についても準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われるとされた事例。 |
判例No. 1062
最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1458号 |
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判決日付 | 平成27年11月20日 |
判示事項 | 遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に斜線を引く行為が、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当するか。 |
判決要旨 | 遺言者により自筆証書遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜線が引かれている場合、遺言書に記載された遺言のすべての効力を失わせるという遺言者の意思が表れているとみるのが相当であり、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当し、遺言者による遺言の撤回が認められる。 |