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遺言の破棄

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遺言 自筆証書遺言遺言の破棄遺言の撤回

判例No. 1062

最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件

事件番号最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1458号
判決日付平成27年11月20日
判示事項

遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に斜線を引く行為が、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当するか。

判決要旨

遺言者により自筆証書遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜線が引かれている場合、遺言書に記載された遺言のすべての効力を失わせるという遺言者の意思が表れているとみるのが相当であり、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当し、遺言者による遺言の撤回が認められる。