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寄与分

寄与分一覧

遺産分割 寄与分

判例No. 1075

東京家庭裁判所 平成29年(家)52号、61号、62号 遺産分割申立事件 寄与分を求める処分申立事件

事件番号 東京家庭裁判所決定/平成29年(家)52号、平成29年(家)61号、平成29年(家)62号
判決日付 平成29年9月8日
判示事項 被相続人の唯一の遺産が、訴外亡甲(被相続人の子)から贈与された土地のみである場合、甲は同土地を贈与したという特別の寄与をした者といえ、被相続人が贈与後に同土地の価値を維持又は増加させたともいえない場合、その寄与分は100パーセントとなるところ、訴外亡甲の相続人で、被相続人の代襲相続人でもある訴外亡甲の2名の子(相続分等分)の寄与分は各人に2分の1ずつ帰属するとして、両名による土地の共有取得を認めた事例。
遺産分割 寄与分農地

判例No. 1061

大阪高等裁判所 平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成27年(ラ)第908号
判決日付 平成27年10月6日
判示事項

相続人の一人がみかん農家である被相続人とともに農業に従事していたことが寄与分にあたるかどうかが争われた事例において、遺産である農地が荒廃せずみかん畑として維持できたことは当該相続人が農業に従事したことによるものであり、当該農地の価値の減少を防いだことが特別の寄与にあたるとして、当該農地の評価額の30%相当額が寄与分として認められた事例。


遺産分割 寄与分

判例No. 1059

札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件

事件番号 札幌高等裁判所決定/平成27年(ラ)第6号
判決日付 平成27年7月28日
判示事項

低額の給与で被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことが、被相続人の財産形成に対する特別の寄与に該当するとの相続人の主張に対し、相続人が得ていた給与は相応の金額であること、被相続人が当該相続人の食費・家賃等を支出していたこと等を理由として、特別の寄与には該当しないとされた事例。


遺産分割 寄与分

判例No. 1055

大阪高等裁判所 平成26年(ラ)第1395号 遺産分割審判及び寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成26年(ラ)第1395号
判決日付 平成27年3月6日
判示事項

被相続人が不動産を取得するにあたって組まれたローンにつき、相続人の夫名義の預金からこれを返済したという場合において、相続人の夫の財産から支出されたものであっても、当該相続人の意思に基づいて一家の収入から支払われた以上、当該相続人自身の寄与があったとして、ローン返済額相当(700万円)の寄与分が認められた事例。


遺産分割 寄与分介護扶養義務

判例No. 1036

東京高等裁判所 平成21年(ラ)第878号 遺産分割審判等に対する抗告事件

事件番号 東京高等裁判所決定/平成21年(ラ)第878号
判決日付 平成22年9月13日
判示事項

相続人の妻による被相続人の介護が、本来であればヘルパー等を雇って行われるのが相当である状況で行われたこと、その他の介護も約13年余りの長期にわたって行われたことから、当該妻による介護は、同居の親族の扶養義務の範囲を超え、相続人の履行補助者として相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当であるとして、200万円の寄与分が認められた事例。


相続人が、約15年間、自己の給与をいったん家計に入れて被相続人にその管理を任せることによって、被相続人の相続財産の維持及び増加に寄与したものということができるとして、200万円の寄与分が認められた事例。


遺産分割 特別受益寄与分持ち戻し免除

判例No. 1034

東京高等裁判所 平成21年(ラ)第617号 遺産分割審判等に対する抗告事件

事件番号 東京高等裁判所決定/平成21年(ラ)第617号
判決日付 平成22年5月20日
判示事項

寄与相続人であるとともに特別受益相続人でもある相続人がいる場合、同人が持ち戻しを命じられた特別受益の全体額が具体的相続分を超過するとしても、その超過した特別受益部分を審判により認定された寄与分からさらに差し引くことはできないとした事例。


遺産分割 寄与分介護農地

判例No. 1016

大阪高等裁判所 平成18年(ラ)第1052号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成18年(ラ)第1052号
判決日付 平成19年12月6日
判示事項

被相続人の療養看護、農業への従事、不動産の補修等への費用支出について、遺産の維持形成への寄与を認めつつ、寄与相続人も被相続人と長年同居してきたことにより相応の利益を受けてきた側面もあること、農業への従事は専業として貢献した場合と同視することのできる寄与とまでは評価できないこと、建物の補修費関係の出費は寄与相続人自身の利益にもなっており支出額に即して評価すべきでないこと等から、寄与分を遺産総額の30%と定めた原審判を変更し、遺産総額の15%と定めた事例。