共同相続人
共同相続人一覧
判例No. 1048
最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号 |
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判決日付 | 平成26年2月14日 |
判示事項 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。 |
判決要旨 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 |
判例No. 1037
最高裁判所第2小法廷 平成21年(受)第565号 遺産確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成21年(受)第565号 |
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判決日付 | 平成22年10月8日 |
判示事項 | 定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えに、確認の利益が認められるか。 |
判決要旨 | 郵便貯金法は定額郵便貯金債権の分割を許容するものではなく、同債権は、その預金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから、遺産分割の前提問題として、民事訴訟の手続において、同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。 |
判例No. 1023
最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件
事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(受)第1919号 |
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判決日付 | 平成21年1月22日 |
判示事項 | 金融機関は預金者に対して預金口座の取引経過開示義務を負うか。 共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することができるか。 |
判決要旨 | 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。 共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、他の共同相続人全員の同意がなくても、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。 |
判例No. 1003
最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号 |
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判決日付 | 平成16年7月6日 |
判示事項 | 共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。 |
判決要旨 | 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。 |