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遺言の撤回

遺言の撤回一覧

遺言 公正証書遺言遺言の撤回確認訴訟自筆証書遺言

判例No. 1074

東京高等裁判所 平成29年(ネ)1060号 遺言無効確認請求、同反訴請求控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)1060号
判決日付平成29年8月3日
判示事項被相続人は、平成22年10月20日、全財産を控訴人らに相続させる内容の公正証書による遺言(以下「本件公正証書」という。)をした後、平成23年9月8日、これまでの遺言をすべて取り消す旨の自筆証書による遺言(以下「本件自筆証書遺言」という。)を作成した。

被相続人の孫である被控訴人らのうち一名が、被相続人の子である控訴人ら及び自分以外の被控訴人に対し、本件公正証書遺言が本件自筆証書遺言により取り消されて無効であることの確認を求め、反訴として、控訴人らが、被控訴人らに対し、本件自筆証書遺言が無効であることの確認を求めた事案である。被控訴人は、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎず、後日これを無効とするために、本件自筆証書遺言を作成したと主張した。一方、控訴人らは、被相続人は被控訴人らに事業を妨げられないようにするために本件公正証書遺言をしたのであり、本件自筆証書遺言については、作成時、被相続人には自書能力が無く、印影も、被相続人の実印ないし認印によるものではないとして、その無効を主張した。

これに対し、本判決は、本件公正証書遺言の成立について当事者間に争いが無いとした上、被控訴人の主張する、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎないという主張は、証拠がなく憶測の域を出ないとして、本件公正証書遺言を有効とした。

また、本件自筆証書遺言については、本件自筆証書における被相続人の筆跡は被相続人自身の筆跡と同一であると判断した筆跡鑑定書は、性質上、証明力に限界があり、反対趣旨の鑑定書の存在も考慮すれば、鑑定書のみによって被相続人による自書であると判断するのは相当ではないとし、また、本件自筆証書遺言作成前後に関する控訴人らの供述は信用できないと述べた上、印影が被相続人の実印及び認印の印影と一致しないこと、真正に成立したものと認められない平成21年遺言書と文面及び体裁が似ていること、作成された時期に被相続人と被控訴人の間に株式売却代金返還の争いが生じていたこと等を認定し、本件自筆証書遺言が真正に成立したものと認めることはできないとした。
遺言 遺言能力認知症遺言の撤回

判例No. 1073

東京地方裁判所 平成27年(ワ)26976号 遺言無効確認等請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)26976号
判決日付平成28年12月7日
判示事項すでにある遺言を撤回する遺言に関して遺言者の遺言能力が争われた事案につき、診断書や要介護認定調査票の記載を基にすると、遺言の前後において、被相続人の判断能力に特段の問題はないこと、遺言の動機や経緯はそれが明確に表示されていない限り、事後に第三者がその真意を確定することは困難で、経緯が明らかでないことをもって遺言能力がないとはいえないこと、遺言は公正証書により作成されており、意思確認手続が踏まれていること等を考慮し、遺言能力を肯定した。
遺言 自筆証書遺言遺言の破棄遺言の撤回

判例No. 1062

最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件

事件番号最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1458号
判決日付平成27年11月20日
判示事項

遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に斜線を引く行為が、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当するか。

判決要旨

遺言者により自筆証書遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜線が引かれている場合、遺言書に記載された遺言のすべての効力を失わせるという遺言者の意思が表れているとみるのが相当であり、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当し、遺言者による遺言の撤回が認められる。