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遺言の方式

遺言の方式一覧

遺言 自筆証書遺言遺言の方式

判例No. 1064

東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第15323号
判決日付平成28年3月25日
判示事項

2枚からなる自筆遺言証書の遺言者の署名下に押印がなく、実印による契印のみがある場合であっても、我が国一般の慣習に照らすと、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものであるから、遺言者は、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられ、民法968条1項所定の「押印」の要件を満たすといえるので、遺言は有効であるとした事例。

遺言 公正証書遺言遺言の方式錯誤

判例No. 1056

さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件

事件番号さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号
判決日付平成27年3月23日
判示事項

遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。


遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。

遺言 自筆証書遺言遺言の方式

判例No. 1046

東京地方裁判所 平成22年(ワ)第45043号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第45043号
判決日付平成25年10月24日
判示事項

財産の分割方法について書かれた書面に、署名と、片仮名を崩したサイン様のもの及び平仮名を○で囲った略号が記載されている場合において、我が国では押印に押印に代えてサイン、略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められないとした上、本件の書面は遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできないとし、自筆証書遺言の方式を欠いたものとして無効とされた事例。


遺言 遺言能力認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1028

大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第400号 遺言無効確認請求控訴事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第400号
判決日付平成21年6月9日
判示事項

公正証書遺言において遺言者が自己の氏名を正確に記載しなかったとしても、遺言書作成に至る経緯、遺言者の判断能力、専門家の立ち合いなどの事情を考慮して、遺言者が自己の氏名として署名したと認められるときは、民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとされた事例。


遺言 認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1020

東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第15630号
判決日付平成20年11月13日
判示事項

遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当であるとした上、遺言書作成の際に、遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、言語をもって陳述していないときは、民法969条2号の口授があったものとは認められないとした事例。


遺言 自筆証書遺言遺言の方式遺言の変更

判例No. 1014

東京地方裁判所 平成17年(ワ)第18176号、平成17年(ワ)第27302号 相続権不存在確認等請求、建物明渡等請求反訴事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第18176号、平成17年(ワ)第27302号
判決日付平成19年7月12日
判示事項

自筆遺言証書中の日付の訂正について、訂正の場所に押印されているが、変更場所の指示及び変更した旨の付記、署名が欠けている場合に、日付の訂正は有効に行われたとされた事例。


遺言 自筆証書遺言遺言能力遺言の方式

判例No. 1011

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第21091号
判決日付平成18年12月26日
判示事項

自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることを要するとした上、本件の遺言者は自書能力を有していたとは断じ難い上、被告が本件遺言書作成の際にした添え手は、単に始筆、改行、字の間配りや行間を整えるため亡二郎の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、又は亡二郎の手の動きが望みに任され、被告から単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、その筆跡上、被告の意思が介入した形跡のないことが判定できるようなものではないとして、遺言書を無効と判断した事例。


遺言 自筆証書遺言遺言の方式

判例No. 1010

東京高等裁判所 平成18年(ネ)第1825号 遺言無効確認請求控訴事件

事件番号東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第1825号
判決日付平成18年10月25日
判示事項

既に開封されていた封筒裏面に遺言者の記名押印があるが、遺言内容の記載された書面には遺言者の署名押印を欠いている場合の遺言が、自筆証書遺言としての民法968条1項所定の方式を欠くものとして無効とされた事例。