養子縁組

養子縁組一覧

養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1042

広島高等裁判所 平成25年(ネ)第35号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号 広島高等裁判所判決/平成25年(ネ)第35号
判決日付 平成25年5月9日
判示事項

認知症の高齢者を養親とする養子縁組について、縁組当時、同人の意思能力又は縁組意思がなかったと認めることは困難であるなどとして、養子縁組無効確認請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例。


養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1045

東京高等裁判所 平成25年(ネ)第3994号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成25年(ネ)第3994号
判決日付 平成25年9月18日
判示事項

被相続人には控訴人らからの養子縁組の申し入れに応じる動機があったこと、本件縁組の届出書の署名欄に記載されている被相続人の筆跡が被相続人のものとされる署名に酷似していること、仮に認知症だとしてもその症状は軽度であり、養子縁組の意義を常識的に理解し得る能力を有していたものと認めることができること等から、高齢者のした養子縁組を無効とした原判決を取り消し有効とした事例。


養子縁組 相続税節税縁組意思

判例No. 1066

最高裁判所第3小法廷 平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号 最高裁判所第3小法廷判決/平成28年(受)第1255号
判決日付 平成29年1月31日
判示事項

専ら相続税の節税のためになされた養子縁組の効力。

判決要旨

相続税の節税の動機と縁組をする意思とが併存し得るものであることを理由に、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

養子縁組 当事者適格

判例No. 1015

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第799号 養子縁組取消請求控訴事件

事件番号 さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号
判決日付 平成19年7月25日
判示事項

詐欺による養子縁組の取消請求権は養親又は養子だけが有するとして、養親の実子からの縁組取消しの訴えが却下された事例。


養子縁組 当事者適格縁組意思

判例No. 1019

大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号

事件番号 大阪家庭裁判所判決/平成19年(家ホ)第348号
判決日付 平成20年10月28日
判示事項

亡甲の亡夫とその前妻との間の子らの申立により選任された相続財産管理人が原告となって、亡甲と被告との間の養子縁組の無効確認を求めた事案について、原告に当事者適格がないとの被告の本案前の主張は理由がないとし、本件養子縁組は、養親の縁組意思及び届出意思を欠いており無効と認め、原告の請求を認容した事例。