養子縁組
養子縁組一覧
判例No. 1015
東京高等裁判所 平成19年(ネ)第799号 養子縁組取消請求控訴事件
事件番号 | さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号 |
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判決日付 | 平成19年7月25日 |
判示事項 | 詐欺による養子縁組の取消請求権は養親又は養子だけが有するとして、養親の実子からの縁組取消しの訴えが却下された事例。 |
判例No. 1019
大阪家庭裁判所 平成19年(家ホ)第348号
事件番号 | 大阪家庭裁判所判決/平成19年(家ホ)第348号 |
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判決日付 | 平成20年10月28日 |
判示事項 | 亡甲の亡夫とその前妻との間の子らの申立により選任された相続財産管理人が原告となって、亡甲と被告との間の養子縁組の無効確認を求めた事案について、原告に当事者適格がないとの被告の本案前の主張は理由がないとし、本件養子縁組は、養親の縁組意思及び届出意思を欠いており無効と認め、原告の請求を認容した事例。 |
判例No. 1026
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2947号 養子縁組無効確認請求事件
事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第2947号 |
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判決日付 | 平成21年5月15日 |
判示事項 | 相続財産法人である被控訴人は、本件養子縁組が無効であるか否かによって相続に関する地位に直接影響を受ける者として、本件養子縁組の無効確認を求める法律上の利益を有するというべきであり、原告適格を欠くとはいえないとした事例。 民法802条1号にいう「縁組をする意思」とは、真に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をいうものと解すべきであり、したがって、たとえ縁組の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいては、当事者間に、一応法律上の親子という身分関係を設定する意思があったといえる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として用いられたもので、真に親子関係の設定を欲する意思に基づくものでなかった場合には、縁組は、当事者の縁組意思を欠くものとして、その効力を生じないものと解すべきであるとした上で、親子関係は必ずしも共同生活を前提とするものではないから、養子縁組が、主として相続や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても、直ちに縁組意思に欠けるということはできないが、当事者間に財産的な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく、純粋に財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には、縁組意思があるということはできないとした事例。 |
判例No. 1030
名古屋家庭裁判所 平成20年(家ホ)第366号 養子縁組無効確認請求事件
事件番号 | 名古屋家庭裁判所判決/平成20年(家ホ)第366号 |
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判決日付 | 平成21年11月20日 |
判示事項 | 亡甲の兄である原告が、被告と甲との間の養子縁組の無効確認を求めた事案において、甲には前頭側頭葉型認知症が疑われ、躁状態による脱抑制、人格変化が認められる問題行動も起こしていたのであるから、原告に対する一時の反発感情から、養子縁組の効果についてよく理解せず、本件養子縁組をしたと推認し、養子縁組の無効を確認した事例。 |
判例No. 1033
名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第1151号 養子縁組無効確認請求控訴事件
事件番号 | 名古屋高等裁判所判決/平成21年(ネ)第1151号 |
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判決日付 | 平成22年4月15日 |
判示事項 | 養親子関係という真の身分関係を形成する意思とは異なり、特定の相続人への相続を阻止する等何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合は、縁組意思を欠くものとして養子縁組が無効になると判断した事例。 |