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相続させる遺言

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判例No. 1032

東京高等裁判所 平成21年(ラ)第985号 遺産分割審判等に対する抗告事件

事件番号東京高等裁判所決定/平成21年(ラ)第985号
判決日付平成21年12月18日
判示事項

特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言がある場合、当該相続人は相続開始時に当該不動産の所有権を何らの行為を要しないで確定的に取得したものであるから、当該相続人が遺言の利益を放棄する旨の陳述を行ったとしても、当該相続人が、遺言が無効であることを主張しておらず、その他、相続財産を遺産分割の対象とみるべき特段の事情のない限り、当該財産が被相続人の遺産として遺産分割の対象となる性質のものになるとはいえないと判示した事例。