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遺言の解釈

遺言の解釈一覧

遺言 遺言の解釈推定相続人代襲相続

判例No. 1038

最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第1260号 土地建物共有持分権確認請求事件

事件番号最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1260号
判決日付平成23年2月22日
判示事項

ある推定相続人に遺産を「相続させる」旨の遺言について、当該推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力。


判決要旨

「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。


遺留分 相続債務遺言の解釈

判例No. 1025

最高裁判所第3小法廷 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件

事件番号最高裁判所第3小法廷判決/平成19年(受)第1548号
判決日付平成21年3月24日
判示事項

遺留分の侵害額の算定について、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合に、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することができるか。


判決要旨

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきである。そして、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。