意思能力
意思能力一覧
判例No. 1045
東京高等裁判所 平成25年(ネ)第3994号 養子縁組無効確認請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成25年(ネ)第3994号 |
---|---|
判決日付 | 平成25年9月18日 |
判示事項 | 被相続人には控訴人らからの養子縁組の申し入れに応じる動機があったこと、本件縁組の届出書の署名欄に記載されている被相続人の筆跡が被相続人のものとされる署名に酷似していること、仮に認知症だとしてもその症状は軽度であり、養子縁組の意義を常識的に理解し得る能力を有していたものと認めることができること等から、高齢者のした養子縁組を無効とした原判決を取り消し有効とした事例。 |
判例No. 1042
広島高等裁判所 平成25年(ネ)第35号 養子縁組無効確認請求控訴事件
事件番号 | 広島高等裁判所判決/平成25年(ネ)第35号 |
---|---|
判決日付 | 平成25年5月9日 |
判示事項 | 認知症の高齢者を養親とする養子縁組について、縁組当時、同人の意思能力又は縁組意思がなかったと認めることは困難であるなどとして、養子縁組無効確認請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例。 |
判例No. 1040
長野家庭裁判所諏訪支部 平成23年(家ホ)第1号 養子縁組無効確認請求事件
事件番号 | 長野家庭裁判所諏訪支部判決/平成23年(家ホ)第1号 |
---|---|
判決日付 | 平成24年5月31日 |
判示事項 | 養子縁組をなすにあたって求められる意思能力ないし精神機能の程度は、格別高度な内容である必要はなく、親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解しうる程度であれば足りると解されるところ、養親の認知症は、診断当初は、軽度のものであったところ、その後本件縁組までの間、どの程度進行したかに関する情報が少なく、本件縁組直前の主治医の意見では、同時期の介護認定のための調査結果よりも軽度の評価に留まること、本件縁組及び本件各贈与に関わった司法書士も養親について本件各不動産の被告への名義変更に関してよく理解していたと述べていること、本件縁組届の記載から特段不自然な点はうかがわれないことに鑑みれば、本件縁組当時、養親に養子縁組をなす意思能力がなかったとまでは認めることはできず、認知症の老人のした養子縁組届につき、意思能力又は縁組意思がなかったとまでは認められないとして、養子縁組無効確認請求を棄却した事例。 |
判例No. 1035
名古屋家庭裁判所 平成21年(家ホ)第264号 養子縁組無効確認請求事件
事件番号 | 名古屋家庭裁判所判決/平成21年(家ホ)第264号 |
---|---|
判決日付 | 平成22年9月3日 |
判示事項 | 被告や乙夫婦による甲の世話等の事実からみれば、甲が被告や乙家族に対する感謝の念から、被告や乙家族に対し、被告との養子縁組を希望する発言をしたことがあったことは認められるが、他方で、甲は、丙の妻丁に対しては、自分の面倒を丙の妻丁に依頼する発言をし、戊に対しては、被告との養子縁組に否定的な発言をしていたものであり、かかる甲の行動や、同人の当時の年齢・心身状態からすると、同人の弁識力・判断力等にかなりの衰えがあったと認められ、その場の状況次第では、真意の如何とは別に、たやすく身近な人の意向に沿う発言をするような精神状態にあったと推認できること、また、甲は認知症等と診断され、寝たきりのため全面的に介助が必要な状況にあり、医師等の問いかけに反応せず、呼名に「はー」と応えるのみで、意味不明の奇声を発し、意思疎通が可能な状況ではなかった等の理由から、認知症等に罹患した養親に養子縁組の意思がなかったとして養子縁組無効確認請求が認容された事例。 |