時効
時効一覧
遺留分
遺留分減殺請求時効除斥期間
判例No. 1060
仙台高等裁判所 平成27年(ネ)第30号 遺留分減殺請求控訴事件
事件番号 | 仙台高等裁判所判決/平成27年(ネ)第30号 |
---|---|
判決日付 | 平成27年9月16日 |
判示事項 | 相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、被相続人による遺言が無効であると信じていたのが、主に相続人の一人の見解によるものであった場合に、当該相続人が見解を改めて以降は、遺言を無効と判断する事由が解消され、遺留分減殺請求権の行使を期待できない特段の事情が解消されたとして、遺留分減殺請求権消滅の効果が生じたとされた事例。 |
遺留分
成年後見時効
判例No. 1050
最高裁判所第2小法廷 平成25年(受)第1420号 遺留分減殺請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成25年(受)第1420号 |
---|---|
判決日付 | 平成26年3月14日 |
判示事項 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合、民法158条1項の類推適用により時効の完成が停止されるか。 |
判決要旨 | 時効期間満了前6か月以内の間に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合において、少なくとも、時効の期間満了前の申立てに基づき、後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとして、法定代理人による遺留分減殺請求権の行使が認められた事例。 |