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遺産分割 自社株同族会社代償分割事業承継

判例No. 1051

東京高等裁判所 平成26年(ラ)第278号 遺産分割審判に対する抗告事件

事件番号東京高等裁判所決定/平成26年(ラ)第278号
判決日付平成26年3月20日
判示事項

非公開会社の株式について、同会社は大半の株式を創業者の親族が保有しているという典型的な同族会社であり、その経営規模からすれば、経営の安定のためには、株主の分散を避けることが望ましいという事情があり、このような事情は、民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして、相続人のうち、次期社長に就任予定である被相続人の長男に同株式を単独取得させるのが相当であるとされた事例。