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介護

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遺産分割 寄与分介護扶養義務

判例No. 1036

東京高等裁判所 平成21年(ラ)第878号 遺産分割審判等に対する抗告事件

事件番号東京高等裁判所決定/平成21年(ラ)第878号
判決日付平成22年9月13日
判示事項

相続人の妻による被相続人の介護が、本来であればヘルパー等を雇って行われるのが相当である状況で行われたこと、その他の介護も約13年余りの長期にわたって行われたことから、当該妻による介護は、同居の親族の扶養義務の範囲を超え、相続人の履行補助者として相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当であるとして、200万円の寄与分が認められた事例。


相続人が、約15年間、自己の給与をいったん家計に入れて被相続人にその管理を任せることによって、被相続人の相続財産の維持及び増加に寄与したものということができるとして、200万円の寄与分が認められた事例。


遺産分割 寄与分介護農地

判例No. 1016

大阪高等裁判所 平成18年(ラ)第1052号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件

事件番号大阪高等裁判所決定/平成18年(ラ)第1052号
判決日付平成19年12月6日
判示事項

被相続人の療養看護、農業への従事、不動産の補修等への費用支出について、遺産の維持形成への寄与を認めつつ、寄与相続人も被相続人と長年同居してきたことにより相応の利益を受けてきた側面もあること、農業への従事は専業として貢献した場合と同視することのできる寄与とまでは評価できないこと、建物の補修費関係の出費は寄与相続人自身の利益にもなっており支出額に即して評価すべきでないこと等から、寄与分を遺産総額の30%と定めた原審判を変更し、遺産総額の15%と定めた事例。