相続債務
相続債務一覧
判例No. 1058
大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件
事件番号 | 大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号 |
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判決日付 | 平成27年7月22日 |
判示事項 | 成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。 |
判例No. 1052
東京高等裁判所 平成25年(ラ)第1685号 相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成25年(ラ)第1685号 |
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判決日付 | 平成26年3月27日 |
判示事項 | 平成22年8月8日に開始した相続について、相続人が被相続人の債務の存在を認識した日(平成25年3月26日)が相続放棄の熟慮期間の起算日であるとして、平成25年4月2日になされた相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述が受理された事例。 |
判例No. 1025
最高裁判所第3小法廷 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成19年(受)第1548号 |
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判決日付 | 平成21年3月24日 |
判示事項 | 遺留分の侵害額の算定について、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合に、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することができるか。 |
判決要旨 | 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきである。そして、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。 |
判例No. 1002
東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号 |
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判決日付 | 平成15年9月18日 |
判示事項 | 被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。 |