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確認訴訟相続人の地位共同相続人相続欠格
判例No. 1003
最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号 |
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判決日付 | 平成16年7月6日 |
判示事項 | 共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。 |
判決要旨 | 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。 |