自筆証書遺言
自筆証書遺言一覧
判例No. 1074
東京高等裁判所 平成29年(ネ)1060号 遺言無効確認請求、同反訴請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)1060号 |
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判決日付 | 平成29年8月3日 |
判示事項 | 被相続人は、平成22年10月20日、全財産を控訴人らに相続させる内容の公正証書による遺言(以下「本件公正証書」という。)をした後、平成23年9月8日、これまでの遺言をすべて取り消す旨の自筆証書による遺言(以下「本件自筆証書遺言」という。)を作成した。 被相続人の孫である被控訴人らのうち一名が、被相続人の子である控訴人ら及び自分以外の被控訴人に対し、本件公正証書遺言が本件自筆証書遺言により取り消されて無効であることの確認を求め、反訴として、控訴人らが、被控訴人らに対し、本件自筆証書遺言が無効であることの確認を求めた事案である。被控訴人は、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎず、後日これを無効とするために、本件自筆証書遺言を作成したと主張した。一方、控訴人らは、被相続人は被控訴人らに事業を妨げられないようにするために本件公正証書遺言をしたのであり、本件自筆証書遺言については、作成時、被相続人には自書能力が無く、印影も、被相続人の実印ないし認印によるものではないとして、その無効を主張した。 これに対し、本判決は、本件公正証書遺言の成立について当事者間に争いが無いとした上、被控訴人の主張する、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎないという主張は、証拠がなく憶測の域を出ないとして、本件公正証書遺言を有効とした。 また、本件自筆証書遺言については、本件自筆証書における被相続人の筆跡は被相続人自身の筆跡と同一であると判断した筆跡鑑定書は、性質上、証明力に限界があり、反対趣旨の鑑定書の存在も考慮すれば、鑑定書のみによって被相続人による自書であると判断するのは相当ではないとし、また、本件自筆証書遺言作成前後に関する控訴人らの供述は信用できないと述べた上、印影が被相続人の実印及び認印の印影と一致しないこと、真正に成立したものと認められない平成21年遺言書と文面及び体裁が似ていること、作成された時期に被相続人と被控訴人の間に株式売却代金返還の争いが生じていたこと等を認定し、本件自筆証書遺言が真正に成立したものと認めることはできないとした。 |
判例No. 1064
東京地方裁判所 平成27年(ワ)第15323号 遺言書有効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第15323号 |
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判決日付 | 平成28年3月25日 |
判示事項 | 2枚からなる自筆遺言証書の遺言者の署名下に押印がなく、実印による契印のみがある場合であっても、我が国一般の慣習に照らすと、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものであるから、遺言者は、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられ、民法968条1項所定の「押印」の要件を満たすといえるので、遺言は有効であるとした事例。 |
判例No. 1062
最高裁判所第2小法廷 平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第1458号 |
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判決日付 | 平成27年11月20日 |
判示事項 | 遺言者が自筆証書遺言書の文面全体に斜線を引く行為が、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当するか。 |
判決要旨 | 遺言者により自筆証書遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜線が引かれている場合、遺言書に記載された遺言のすべての効力を失わせるという遺言者の意思が表れているとみるのが相当であり、「故意に遺言書を破棄したとき」(民法1024条前段)に該当し、遺言者による遺言の撤回が認められる。 |
判例No. 1046
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第45043号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第45043号 |
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判決日付 | 平成25年10月24日 |
判示事項 | 財産の分割方法について書かれた書面に、署名と、片仮名を崩したサイン様のもの及び平仮名を○で囲った略号が記載されている場合において、我が国では押印に押印に代えてサイン、略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められないとした上、本件の書面は遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできないとし、自筆証書遺言の方式を欠いたものとして無効とされた事例。 |
判例No. 1041
東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号 |
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判決日付 | 平成25年3月6日 |
判示事項 | 以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。 |
判例No. 1029
東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5482号 遺言無効確認請求、共同訴訟的当事者参加控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成19年(ネ)第5482号 |
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判決日付 | 平成21年8月6日 |
判示事項 | 遺言作成当時87歳の高齢者の自筆証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には見当識障害、記憶障害等の症状があり、アルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症によりやや重い痴呆状態にあったものと認められ、遺言能力に欠けていたとして、原告らの請求を認め、自筆証書遺言が無効であると判断した事例。 |
判例No. 1014
東京地方裁判所 平成17年(ワ)第18176号、平成17年(ワ)第27302号 相続権不存在確認等請求、建物明渡等請求反訴事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第18176号、平成17年(ワ)第27302号 |
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判決日付 | 平成19年7月12日 |
判示事項 | 自筆遺言証書中の日付の訂正について、訂正の場所に押印されているが、変更場所の指示及び変更した旨の付記、署名が欠けている場合に、日付の訂正は有効に行われたとされた事例。 |
判例No. 1011
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第21091号 |
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判決日付 | 平成18年12月26日 |
判示事項 | 自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることを要するとした上、本件の遺言者は自書能力を有していたとは断じ難い上、被告が本件遺言書作成の際にした添え手は、単に始筆、改行、字の間配りや行間を整えるため亡二郎の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、又は亡二郎の手の動きが望みに任され、被告から単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、その筆跡上、被告の意思が介入した形跡のないことが判定できるようなものではないとして、遺言書を無効と判断した事例。 |
判例No. 1010
東京高等裁判所 平成18年(ネ)第1825号 遺言無効確認請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第1825号 |
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判決日付 | 平成18年10月25日 |
判示事項 | 既に開封されていた封筒裏面に遺言者の記名押印があるが、遺言内容の記載された書面には遺言者の署名押印を欠いている場合の遺言が、自筆証書遺言としての民法968条1項所定の方式を欠くものとして無効とされた事例。 |
判例No. 1008
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19308号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19308号 |
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判決日付 | 平成18年7月25日 |
判示事項 | 認知症により、記憶障害、徘徊、失見当識などの症状がある高齢者(88歳)が作成した自筆証書遺言について、遺言者が遺言能力を欠くものであって、無効であるとされた事例。 |