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相続一般 婚外子法定相続分

判例No. 1044

最高裁判所大法廷 平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号 最高裁判所大法廷決定/平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号
判決日付 平成25年9月4日
判示事項

改正前民法900条4号但書前段(婚外子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定めた規定)は憲法14条1項に反するか。


上記規定を違憲とする最高裁判所の判断は、他の相続における上記規定を前提とした法律関係にどのような影響を及ぼすか。

判決要旨

民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。


本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続についてなされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。