確認訴訟
確認訴訟一覧
判例No. 1074
東京高等裁判所 平成29年(ネ)1060号 遺言無効確認請求、同反訴請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)1060号 |
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判決日付 | 平成29年8月3日 |
判示事項 | 被相続人は、平成22年10月20日、全財産を控訴人らに相続させる内容の公正証書による遺言(以下「本件公正証書」という。)をした後、平成23年9月8日、これまでの遺言をすべて取り消す旨の自筆証書による遺言(以下「本件自筆証書遺言」という。)を作成した。 被相続人の孫である被控訴人らのうち一名が、被相続人の子である控訴人ら及び自分以外の被控訴人に対し、本件公正証書遺言が本件自筆証書遺言により取り消されて無効であることの確認を求め、反訴として、控訴人らが、被控訴人らに対し、本件自筆証書遺言が無効であることの確認を求めた事案である。被控訴人は、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎず、後日これを無効とするために、本件自筆証書遺言を作成したと主張した。一方、控訴人らは、被相続人は被控訴人らに事業を妨げられないようにするために本件公正証書遺言をしたのであり、本件自筆証書遺言については、作成時、被相続人には自書能力が無く、印影も、被相続人の実印ないし認印によるものではないとして、その無効を主張した。 これに対し、本判決は、本件公正証書遺言の成立について当事者間に争いが無いとした上、被控訴人の主張する、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎないという主張は、証拠がなく憶測の域を出ないとして、本件公正証書遺言を有効とした。 また、本件自筆証書遺言については、本件自筆証書における被相続人の筆跡は被相続人自身の筆跡と同一であると判断した筆跡鑑定書は、性質上、証明力に限界があり、反対趣旨の鑑定書の存在も考慮すれば、鑑定書のみによって被相続人による自書であると判断するのは相当ではないとし、また、本件自筆証書遺言作成前後に関する控訴人らの供述は信用できないと述べた上、印影が被相続人の実印及び認印の印影と一致しないこと、真正に成立したものと認められない平成21年遺言書と文面及び体裁が似ていること、作成された時期に被相続人と被控訴人の間に株式売却代金返還の争いが生じていたこと等を認定し、本件自筆証書遺言が真正に成立したものと認めることはできないとした。 |
判例No. 1048
最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号 |
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判決日付 | 平成26年2月14日 |
判示事項 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。 |
判決要旨 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 |
判例No. 1031
最高裁判所第2小法廷 平成21年(受)第35号 債務不存在確認等、遺言無効確認等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成21年(受)第35号 |
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判決日付 | 平成21年12月18日 |
判示事項 | 遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をした後、目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合に、遺留分減殺請求をなした者を被告として、弁償すべき額の確定を求める訴えをすることができるか。 |
判決要旨 | 遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが、遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において、弁償すべき額につき当事者間に争いがあり、受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して、弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは、受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り、上記訴えには確認の利益がある。 |
判例No. 1003
最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号 |
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判決日付 | 平成16年7月6日 |
判示事項 | 共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。 |
判決要旨 | 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。 |