公正証書遺言
公正証書遺言一覧
判例No. 1074
東京高等裁判所 平成29年(ネ)1060号 遺言無効確認請求、同反訴請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)1060号 |
---|---|
判決日付 | 平成29年8月3日 |
判示事項 | 被相続人は、平成22年10月20日、全財産を控訴人らに相続させる内容の公正証書による遺言(以下「本件公正証書」という。)をした後、平成23年9月8日、これまでの遺言をすべて取り消す旨の自筆証書による遺言(以下「本件自筆証書遺言」という。)を作成した。 被相続人の孫である被控訴人らのうち一名が、被相続人の子である控訴人ら及び自分以外の被控訴人に対し、本件公正証書遺言が本件自筆証書遺言により取り消されて無効であることの確認を求め、反訴として、控訴人らが、被控訴人らに対し、本件自筆証書遺言が無効であることの確認を求めた事案である。被控訴人は、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎず、後日これを無効とするために、本件自筆証書遺言を作成したと主張した。一方、控訴人らは、被相続人は被控訴人らに事業を妨げられないようにするために本件公正証書遺言をしたのであり、本件自筆証書遺言については、作成時、被相続人には自書能力が無く、印影も、被相続人の実印ないし認印によるものではないとして、その無効を主張した。 これに対し、本判決は、本件公正証書遺言の成立について当事者間に争いが無いとした上、被控訴人の主張する、被相続人は身の安全の確保のために本件公正証書遺言を作成したにすぎないという主張は、証拠がなく憶測の域を出ないとして、本件公正証書遺言を有効とした。 また、本件自筆証書遺言については、本件自筆証書における被相続人の筆跡は被相続人自身の筆跡と同一であると判断した筆跡鑑定書は、性質上、証明力に限界があり、反対趣旨の鑑定書の存在も考慮すれば、鑑定書のみによって被相続人による自書であると判断するのは相当ではないとし、また、本件自筆証書遺言作成前後に関する控訴人らの供述は信用できないと述べた上、印影が被相続人の実印及び認印の印影と一致しないこと、真正に成立したものと認められない平成21年遺言書と文面及び体裁が似ていること、作成された時期に被相続人と被控訴人の間に株式売却代金返還の争いが生じていたこと等を認定し、本件自筆証書遺言が真正に成立したものと認めることはできないとした。 |
判例No. 1058
大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件
事件番号 | 大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号 |
---|---|
判決日付 | 平成27年7月22日 |
判示事項 | 成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。 |
判例No. 1056
さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件
事件番号 | さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号 |
---|---|
判決日付 | 平成27年3月23日 |
判示事項 | 遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。 遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。 |
判例No. 1041
東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号 |
---|---|
判決日付 | 平成25年3月6日 |
判示事項 | 以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。 |
判例No. 1032
東京高等裁判所 平成21年(ラ)第985号 遺産分割審判等に対する抗告事件
事件番号 | 東京高等裁判所決定/平成21年(ラ)第985号 |
---|---|
判決日付 | 平成21年12月18日 |
判示事項 | 特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言がある場合、当該相続人は相続開始時に当該不動産の所有権を何らの行為を要しないで確定的に取得したものであるから、当該相続人が遺言の利益を放棄する旨の陳述を行ったとしても、当該相続人が、遺言が無効であることを主張しておらず、その他、相続財産を遺産分割の対象とみるべき特段の事情のない限り、当該財産が被相続人の遺産として遺産分割の対象となる性質のものになるとはいえないと判示した事例。 |
判例No. 1028
大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第400号 遺言無効確認請求控訴事件
事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第400号 |
---|---|
判決日付 | 平成21年6月9日 |
判示事項 | 公正証書遺言において遺言者が自己の氏名を正確に記載しなかったとしても、遺言書作成に至る経緯、遺言者の判断能力、専門家の立ち合いなどの事情を考慮して、遺言者が自己の氏名として署名したと認められるときは、民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとされた事例。 |
判例No. 1020
東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第15630号 |
---|---|
判決日付 | 平成20年11月13日 |
判示事項 | 遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当であるとした上、遺言書作成の際に、遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、言語をもって陳述していないときは、民法969条2号の口授があったものとは認められないとした事例。 |
判例No. 1012
大阪高等裁判所 平成18年(ネ)第2970号 遺言無効確認請求控訴事件
事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2970号 |
---|---|
判決日付 | 平成19年4月26日 |
判示事項 | 認知症により入院中の高齢者(91歳)の公正証書遺言について、認知症の症状が増悪していたこと、作成当時の体調が不良であったこと等から、遺言者が遺言能力を欠くものであって無効であるとされた事例。 |
判例No. 1009
横浜地方裁判所 平成17年(ワ)第678号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 横浜地方裁判所判決/平成17年(ワ)第678号 |
---|---|
判決日付 | 平成18年9月15日 |
判示事項 | 遺言作成当時85歳の老人の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者には記憶障害、見当識障害等があり、中等度から高度に相当するアルツハイマー型の認知症に陥っており遺言能力がなかったとして、原告らの請求を認め、公正証書遺言が無効であると判断した事例。 |