代襲相続
代襲相続一覧
遺留分
代襲相続預貯金契約
判例No. 1071
東京高等裁判所 平成27年(ワ)第31689号 貯金払戻請求事件
事件番号 | 東京高等裁判所/平成27年(ワ)第31689号 |
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判決日付 | 平成28年10月4日 |
判示事項 | 被相続人が、養子の子ら(養子縁組前に生まれていたもの)に預貯金を遺贈する内容の遺言をしたところ、被相続人の子である原告が、養子の子らに対して遺留分減殺請求権を行使したうえ、ゆうちょ銀行に対し、戸籍謄本や遺言書等を提示して、貯金のうち原告の遺留分割合に相当する金額の払戻し及び遅延損害金の支払いを請求した事件。 ゆうちょ銀行は、 (1)被相続人の相続開始前に養子が死亡していたため、法解釈によっては養子の子らも被相続人の代襲相続人となり得ること、また、ゆうちょ銀行には特別受益等の事情は分からないため具体的な遺留分侵害額を知る由がないこと、さらに、本件においては供託することもできない事情があったことから、払戻しを行うことはできず、 (2)払戻しを拒んだとしても遅延損害金は発生しないうえ、 (3)仮に遅延損害金が発生するとしても、被相続人が貯金口座を開設し当時、ゆうちょ銀行は民営化の前であったため、遅延損害金は商事法定利率の6%ではなく、民事法定利率の5%であると主張して、原告の請求を拒んだ。 本判決は、 (1)民法第887条第2項の解釈から養子縁組前の生まれていた養子の子は養親の代襲相続人とならないことは明らかであり、ゆうちょ銀行も戸籍謄本等によって原告が被相続人の相続人であることを認識し得たこと、特別受益等の事情が分からないまま払戻しを行うことによって他の相続人との関係で後から紛争が生じる可能性や供託ができない場合がある可能性は否定できないものの、具体的な遺留分金額が明らかとならない限り払戻しを受けられないとすると遺留分減殺により取得した権利の行使が不当に妨げられる結果となるうえ、本件においては特別受益や寄与分など、原告の具体的な遺留分侵害額が抽象的な遺留分割合と異なることをうかがわせるような事情は存在しないことから、ゆうちょ銀行には払戻しに応じる義務があり、 (2)払戻しを行わなかったことは履行遅滞にあたり遅延損害金が発生するとし、さらに、 (3)郵政民営化法第174条1項の規定から、民営化前の貯金も民営化の際にゆうちょ銀行が受け入れた預金となることから遅延損害金の利率は商事法定利率の6%となる、と判断した。 |
遺言
遺言の解釈推定相続人代襲相続
判例No. 1038
最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第1260号 土地建物共有持分権確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1260号 |
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判決日付 | 平成23年2月22日 |
判示事項 | ある推定相続人に遺産を「相続させる」旨の遺言について、当該推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力。 |
判決要旨 | 「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。 |