権利行使者の指定
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相続一般
自社株権利行使者の指定
判例No. 1021
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 総会決議存否確認請求控訴事件、同附帯控訴事件
事件番号 | 大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 |
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判決日付 | 平成20年11月28日 |
判示事項 | 相続発生により発生した株式の準共有状態は、遺産分割が終了するまでの暫定的な状態であるにすぎないので、会社法106条に基づく共有株式の権利行使者の指定は、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要である。それにもかかわらず、共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく、単に形式的に協議をしているかのような体裁を整えただけで、実質的には全く協議をしていないまま、いわば問答無用的に権利行使者を指定したと認められるような場合は、権利の濫用であって、許されないとした事例。 |