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判例No. 1005
最高裁判所第1小法廷 平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
事件番号 | 最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第1222号 |
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判決日付 | 平成17年9月8日 |
判示事項 | 共同相続した不動産から生ずる賃料債権の帰属と、後にされた遺産分割による影響の有無について。 |
判決要旨 | 相続開始後に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割によって、当該賃料債権の帰属が影響を受けることはない。 |
判例No. 1004
最高裁判所第2小法廷 平成16年(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷決定/平成16年(許)第11号 |
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判決日付 | 平成16年10月29日 |
判示事項 | 被相続人が保険契約者及び被保険者であり、共同相続人の1人又は一部の者が保険金受取人となっている養老保険契約に基づく死亡保険金請求権が、民法903条の定める特別受益に当たるか。 |
判決要旨 | 被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである。また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない。したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない。 もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。 |
判例No. 1003
最高裁判所第3小法廷 平成15年(受)第1153号 相続権不存在確認請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(受)第1153号 |
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判決日付 | 平成16年7月6日 |
判示事項 | 共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えは固有必要的共同訴訟か。 |
判決要旨 | 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。 |
判例No. 1002
東京高等裁判所 平成15年(ツ)第56号 貸金請求事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ツ)第56号 |
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判決日付 | 平成15年9月18日 |
判示事項 | 被相続人の債権者から相続人に内容証明郵便が送付された場合において、その記載内容等からすれば、相続人に相続財産を認識させるには足りず、民法915条1項の熟慮期間がその時から進行するとはいえないとされた事例。 |
判例No. 1001
東京高等裁判所 平成15年(ネ)第869号 土地持分移転登記請求控訴事件
事件番号 | 東京高等裁判所判決/平成15年(ネ)第869号 |
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判決日付 | 平成15年5月28日 |
判示事項 | 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力を生じないとする民法994条1項が死因贈与についても準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われるとされた事例。 |