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判例No. 1050
最高裁判所第2小法廷 平成25年(受)第1420号 遺留分減殺請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成25年(受)第1420号 |
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判決日付 | 平成26年3月14日 |
判示事項 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合、民法158条1項の類推適用により時効の完成が停止されるか。 |
判決要旨 | 時効期間満了前6か月以内の間に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合において、少なくとも、時効の期間満了前の申立てに基づき、後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとして、法定代理人による遺留分減殺請求権の行使が認められた事例。 |
判例No. 1049
最高裁判所第3小法廷 平成23年(受)第2250号 共有物分割請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成23年(受)第2250号 |
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判決日付 | 平成26年2月25日 |
判示事項 | 委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか。 個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか。 |
判決要旨 | 委託者指図型投資信託の受益権は、口数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 個人向け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 |
判例No. 1048
最高裁判所第2小法廷 平成23年(受)第603号 遺産確認、建物明渡等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成23年(受)第603号 |
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判決日付 | 平成26年2月14日 |
判示事項 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有するか。 |
判決要旨 | 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。 |
判例No. 1047
最高裁判所第2小法廷 平成22年(受)第2355号 共有物分割等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成22年(受)第2355号 |
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判決日付 | 平成25年11月29日 |
判示事項 | 遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合の、共有物分割と遺産分割の関係。 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合に支払われる賠償金の性質。 当該判決において賠償金の支払等に関し命じ得る事項。 |
判決要旨 | 共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい、これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である。 遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うというべきである。 裁判所は、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による分割の判決をする場合には、その判決において、各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる。 |
判例No. 1046
東京地方裁判所 平成22年(ワ)第45043号 遺言無効確認請求事件
事件番号 | 東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第45043号 |
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判決日付 | 平成25年10月24日 |
判示事項 | 財産の分割方法について書かれた書面に、署名と、片仮名を崩したサイン様のもの及び平仮名を○で囲った略号が記載されている場合において、我が国では押印に押印に代えてサイン、略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められないとした上、本件の書面は遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできないとし、自筆証書遺言の方式を欠いたものとして無効とされた事例。 |