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養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1045

東京高等裁判所 平成25年(ネ)第3994号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成25年(ネ)第3994号
判決日付 平成25年9月18日
判示事項

被相続人には控訴人らからの養子縁組の申し入れに応じる動機があったこと、本件縁組の届出書の署名欄に記載されている被相続人の筆跡が被相続人のものとされる署名に酷似していること、仮に認知症だとしてもその症状は軽度であり、養子縁組の意義を常識的に理解し得る能力を有していたものと認めることができること等から、高齢者のした養子縁組を無効とした原判決を取り消し有効とした事例。


相続一般 婚外子法定相続分

判例No. 1044

最高裁判所大法廷 平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号 最高裁判所大法廷決定/平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号
判決日付 平成25年9月4日
判示事項

改正前民法900条4号但書前段(婚外子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定めた規定)は憲法14条1項に反するか。


上記規定を違憲とする最高裁判所の判断は、他の相続における上記規定を前提とした法律関係にどのような影響を及ぼすか。

判決要旨

民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。


本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続についてなされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

遺産分割 生前贈与特別受益持ち戻し免除

判例No. 1043

大阪高等裁判所 平成25年(ラ)第704号 遺産分割審判に対する抗告事件

事件番号 大阪高等裁判所決定/平成25年(ラ)第704号
判決日付 平成25年7月26日
判示事項

遺言による不動産の取得について、特別受益の持ち戻し免除が認められるためには、生前贈与の場合に比べてより明確な意思表示の存在が認められることを要するとした上、本件の遺言には持戻免除について何ら触れられていないこと、特別受益不動産の価額の割合が遺産全体の4割を占めることなどから、被相続人による黙示の持ち戻しの免除を認めなかった事例。


養子縁組 認知症意思能力

判例No. 1042

広島高等裁判所 平成25年(ネ)第35号 養子縁組無効確認請求控訴事件

事件番号 広島高等裁判所判決/平成25年(ネ)第35号
判決日付 平成25年5月9日
判示事項

認知症の高齢者を養親とする養子縁組について、縁組当時、同人の意思能力又は縁組意思がなかったと認めることは困難であるなどとして、養子縁組無効確認請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例。


遺言 自筆証書遺言遺言能力認知症公正証書遺言

判例No. 1041

東京高等裁判所 平成24年(ネ)第6567号 遺言有効確認請求控訴事件

事件番号 東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第6567号
判決日付 平成25年3月6日
判示事項

以前に妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言作成当時81歳の高齢者の実妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、本件遺言当時、遺言者は、うつ病と認知症に罹患しており、判断能力が耗弱した状態で、意思能力を備えていたと認めることが困難であり、遺言能力があったとはいえないとして、後に作成された公正証書遺言が無効であると判断した事例。