長野家庭裁判所諏訪支部 平成23年(家ホ)第1号 養子縁組無効確認請求事件
長野家庭裁判所諏訪支部 平成23年(家ホ)第1号 養子縁組無効確認請求事件
養子縁組
認知症意思能力
判例No. 1040
長野家庭裁判所諏訪支部 平成23年(家ホ)第1号 養子縁組無効確認請求事件
事件番号 | 長野家庭裁判所諏訪支部判決/平成23年(家ホ)第1号 |
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判決日付 | 平成24年5月31日 |
判示事項 | 養子縁組をなすにあたって求められる意思能力ないし精神機能の程度は、格別高度な内容である必要はなく、親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解しうる程度であれば足りると解されるところ、養親の認知症は、診断当初は、軽度のものであったところ、その後本件縁組までの間、どの程度進行したかに関する情報が少なく、本件縁組直前の主治医の意見では、同時期の介護認定のための調査結果よりも軽度の評価に留まること、本件縁組及び本件各贈与に関わった司法書士も養親について本件各不動産の被告への名義変更に関してよく理解していたと述べていること、本件縁組届の記載から特段不自然な点はうかがわれないことに鑑みれば、本件縁組当時、養親に養子縁組をなす意思能力がなかったとまでは認めることはできず、認知症の老人のした養子縁組届につき、意思能力又は縁組意思がなかったとまでは認められないとして、養子縁組無効確認請求を棄却した事例。 |