最高裁判所第3小法廷 平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件

最高裁判所第3小法廷 平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件

養子縁組 縁組意思相続税節税

判例No. 1066

最高裁判所第3小法廷 平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号 最高裁判所第3小法廷判決/平成28年(受)第1255号
判決日付 平成29年1月31日
判示事項

専ら相続税の節税のためになされた養子縁組の効力。

判決要旨

相続税の節税の動機と縁組をする意思とが併存し得るものであることを理由に、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。