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相続一般

相続一般一覧

相続一般 特別縁故者

判例No. 1018

大阪高等裁判所 平成20年(ラ)第973号 特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件

事件番号大阪高等裁判所決定/平成20年(ラ)第973号
判決日付平成20年10月24日
判示事項

被相続人の父の妹の孫である申立人とその配偶者が、被相続人の老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くした上、相当額の費用を負担して被相続人の葬儀の主宰や供養を行っている事情の下においては、被相続人の通常の親族としての交際ないし成年後見人の一般的職務の程度を超える親しい関係にあり、被相続人からも信頼を寄せられていたものと評価することができ、民法958条の3の特別縁故者に該当するものと認められる。


相続一般 自社株権利行使者の指定

判例No. 1021

大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号 総会決議存否確認請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第1758号、平成20年(ネ)第1961号
判決日付平成20年11月28日
判示事項

相続発生により発生した株式の準共有状態は、遺産分割が終了するまでの暫定的な状態であるにすぎないので、会社法106条に基づく共有株式の権利行使者の指定は、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要である。それにもかかわらず、共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく、単に形式的に協議をしているかのような体裁を整えただけで、実質的には全く協議をしていないまま、いわば問答無用的に権利行使者を指定したと認められるような場合は、権利の濫用であって、許されないとした事例。


相続一般 共同相続人預貯金契約

判例No. 1023

最高裁判所第1小法廷 平成19年(受)第1919号 預金取引記録開示請求事件

事件番号最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(受)第1919号
判決日付平成21年1月22日
判示事項

金融機関は預金者に対して預金口座の取引経過開示義務を負うか。


共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することができるか。


判決要旨

金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。


共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、他の共同相続人全員の同意がなくても、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。

相続一般 保険

判例No. 1027

最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第226号 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件

事件番号最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第226号
判決日付平成21年6月2日
判示事項

保険金の指定受取人が死亡した場合に、保険契約者が新たな受取人を指定しないまま死亡した場合、当初の受取人の相続人が保険金の受取人となる旨定める旧商法676条2項は、生命保険の指定受取人とその推定相続人が同時に死亡した場合にも類推適用されるか。



判決要旨

旧商法676条2項は本件の場合にも類推適用されるところ、「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいい、保険の指定受取人とその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合には、当該相続人は旧商法676条2項の「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には該当せず、その順次の相続人は保険金の受取人にはならない。

相続一般 婚外子法定相続分

判例No. 1044

最高裁判所大法廷 平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号最高裁判所大法廷決定/平成24年(ク)第984号、平成24年(ク)第985号
判決日付平成25年9月4日
判示事項

改正前民法900条4号但書前段(婚外子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定めた規定)は憲法14条1項に反するか。


上記規定を違憲とする最高裁判所の判断は、他の相続における上記規定を前提とした法律関係にどのような影響を及ぼすか。

判決要旨

民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。


本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続についてなされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。