最高裁判所第1小法廷 平成18年(受)第1572号 遺留分減殺、建物明渡等請求事件

最高裁判所第1小法廷 平成18年(受)第1572号 遺留分減殺、建物明渡等請求事件

遺留分 遺留分減殺請求価額弁償

判例No. 1017

最高裁判所第1小法廷 平成18年(受)第1572号 遺留分減殺、建物明渡等請求事件

事件番号 最高裁判所第1小法廷判決/平成18年(受)第1572号
判決日付 平成20年1月24日
判示事項

受遺者から民法1041条1項規定の価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合、当該遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得する時期はいつか。

判決要旨

遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、その時点において、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得すると解するのが相当である。