最高裁判所第3小法廷 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件
最高裁判所第3小法廷 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件
遺留分
相続債務遺言の解釈
判例No. 1025
最高裁判所第3小法廷 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件
事件番号 | 最高裁判所第3小法廷判決/平成19年(受)第1548号 |
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判決日付 | 平成21年3月24日 |
判示事項 | 遺留分の侵害額の算定について、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合に、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することができるか。 |
判決要旨 | 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきである。そして、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。 |