最高裁判所第2小法廷 平成21年(受)第35号 債務不存在確認等、遺言無効確認等請求事件
最高裁判所第2小法廷 平成21年(受)第35号 債務不存在確認等、遺言無効確認等請求事件
遺留分
確認訴訟価額弁償
判例No. 1031
最高裁判所第2小法廷 平成21年(受)第35号 債務不存在確認等、遺言無効確認等請求事件
事件番号 | 最高裁判所第2小法廷判決/平成21年(受)第35号 |
---|---|
判決日付 | 平成21年12月18日 |
判示事項 | 遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をした後、目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合に、遺留分減殺請求をなした者を被告として、弁償すべき額の確定を求める訴えをすることができるか。 |
判決要旨 | 遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが、遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において、弁償すべき額につき当事者間に争いがあり、受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して、弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは、受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り、上記訴えには確認の利益がある。 |